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【事業所の皆様へ】旧規格消火器は12月31日までに交換を

型式失効リーフレット_s

pdf型式失効リーフレット_s(558.93KB)


◆型式失効について
 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物一般の住宅は義務なし)で、型式が失効している消火器(以下「旧規格消火器」という。)を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、旧規格消火器の設置は認められません。
 適応火災マークが文字で表示されているものや「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、旧規格消火器となります。


◆適応火災マークを確認!

適応火災マーク_s


◆消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です
 新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。
 ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
 なお、新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格です。

使用期限2021_s


【問い合わせ先】
室戸市消防本部 予防班
〒781-7102 高知県室戸市室津12番地
Tel 0887-22-0014 Fax 0887-22-4814
Mail mr-070100@city.muroto.lg.jp

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 消防本部
電話 0887-22-0014
FAX 0887-22-4814
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