【事業所の皆様へ】旧規格消火器は12月31日までに交換を
2021年10月19日 更新
pdf型式失効リーフレット_s(558.93KB)
◆型式失効について
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物(一般の住宅は義務なし)で、型式が失効している消火器(以下「旧規格消火器」という。)を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、旧規格消火器の設置は認められません。
適応火災マークが文字で表示されているものや「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、旧規格消火器となります。
◆適応火災マークを確認!
◆消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です
新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。
ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
なお、新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格です。
【問い合わせ先】
室戸市消防本部 予防班
〒781-7102 高知県室戸市室津12番地
Tel 0887-22-0014 Fax 0887-22-4814
Mail mr-070100@city.muroto.lg.jp
担当 | 室戸市 消防本部 |
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