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児童扶養手当

2023年10月27日 更新

父母の離婚などで、ひとり親等となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。)

(1)父母が離婚した場合
(2)父親または母親が死亡した児童
(3)父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父親または母親の生死が明らかでない児童
(5)父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで出生した児童を監護する場合など

※次のような場合は申請することができません。
・ 申請者及び児童の住所が、日本国内にないとき
・ 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)
・ 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・ 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき         など

支給額

児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得によって決まります。詳しくはご相談ください。

※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。

支給区分 全額支給(月額) 一部支給(月額) 全部停止(月額)
児童1人目について 44,140円 44,130円から10,410円の範囲で決定 0円
児童2人目について 10,420円を加算 10,410円から5,210円の範囲で加算 0円
児童3人目以降について 1人増すごとに
6,250円を加算
1人増すごとに
6,240円から3,130円の範囲で加算
0円

支給制限

 児童扶養手当を受ける人、または、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得が一定以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。詳しくはこども子育て支援課までご相談ください。
 ※前年に受け取った養育費の8割が所得として計算されます。
  給与所得控除後の金額等については、税務署にお問い合わせください。

 支給制限限度額表

税法上の
扶養親族
等の数
本人 ・生計同一の扶養義務者
・配偶者
・受給者が孤児の養育者のとき
全部支給される者 一部支給されるもの
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 840,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
以上1人
増すごと
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算

申請

室戸市こども子育て支援課での手続が必要です。
 手続の際に必要な書類については、窓口、電話等で確認・相談してください。
 申請完了後認定を受けることにより認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から手当が支給されます。

※申請時に面談を実施いたします。30分~1時間程度の所要時間が見込まれますので、事前にお電話にて日時をご予約ください。

手当の支給

児童扶養手当は申請を受理した月の翌月から該当になります。下記の支払日に前月分までの2か月分がまとめて支給されます。

対象月 支払日
11月分から12月分の手当 1月11日
1月分から2月分の手当 3月11日
3月分から4月分の手当 5月11日
5月分から6月分の手当 7月11日
7月分から8月分の手当 9月11日
9月分から10月分の手当 11月11日

〇指定した口座への口座振込により支払われます。
〇11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。

現況届

児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届(現況届といいます)を提出することが義務づけられます。8月上旬に通知を郵送します。(所得や年金により、支給額が0円の場合も提出が必要です。)
 この届けを出さないと手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。

※2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。

手当が受けられなくなる時

次のような場合は 手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。この届けをせずに手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった翌月分以後の手当をすべて返還していただくことになります。

1.受給者(父親または母親)が 結婚 したとき。
2.受給者(父親または母親)が婚姻の届出をしていなくても、 事実上の婚姻関係(内縁関係など) となったとき。
  ※事実婚は、同居していなくても成立する場合があります。

3.受給者が 死亡 したとき。
4.受給理由遺棄 によって手当を受けている方は、 お子さんの父親または母親から連絡、訪問、送金 があったとき。
5.受給理由拘禁 によって手当を受けている方、 お子さんの父親または母親が刑務所等から出所したとき。
6.受給者が養育者である場合は、お子さんと別居したとき。
7.受給者がお子さんを監護しなくなったとき。
8.お子さんが児童福祉施設 などに入所したり、里親に預けられたりしたとき。
9.お子さんが結婚したとき。
10.お子さんが死亡したとき。


詳しくは下記こども子育て支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 こども子育て支援課
電話 0887-22-5171
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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