水道に関する手続き
2026年08月06日 更新
次のような場合は、届出(連絡)をお願いします。
①水道の使用開始、又は、使用中止する時 (届出時期…使用開始・中止の日の一週間前を目安)
②使用者が亡くなった時
③転居、名義変更をする時 (届出時期…転居・名義変更の日の一週間前を目安)
お電話で結構ですので、必ず連絡をお願いします。
(受付時間:土日・祝日・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分)
水道の使用中止等の届出がない場合は、水道を使用しなくても毎月基本料金がかかりますのでご注意ください。
下記、室戸市水道給水条例が契約の内容となります。
pdf室戸市給水条例(256.59KB)
水道検針にご協力をお願いします
検針は、偶数月の上旬(天候等の関係でずれることもあります。)に検針人が各ご家庭のメーターボックスを開けて、中の水道メーターの確認を行います。その際、「水道使用水量のお知らせ」をご家庭のポストなどにお入れします。(漏水等による使用水量の急な増加にご注意下さい。)
・メーターボックスの上には駐車しない、物を置かない
・メーターボックスまでの通路や周辺の整理をする (草刈りなど)
・メーターボックス内を清掃し、メーターの数値が見えるようにする
・増改築する時は、メーターボックスが屋内や床下にならないようにする
など、検針業務がスムーズに行えるようにご協力をお願いします。
pdf水道局からのお知らせ(検針・漏水の確認方法)(138.09KB)
| 担当 | 室戸市 水道局 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5138(工務班) 0887-22-5139(業務班) |
| FAX | 0887-24-2373 |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


