水道に関する手続き
2024年09月11日 更新
こんなときは、届出(連絡)をお願いします。
引越しの際などに生じる、水道の使用開始、中止、名義変更は、ガス・電気などと同様に 届出(連絡)が必要です。お電話で結構ですので、必ず連絡をお願いします。
• 水道の使用開始、又は、使用中止する時
• 使用者が亡くなった時
• 転居、名義変更をする時
水道の使用中止等の届出がない場合は、水道を使用しなくても毎月基本料金がかかりますのでご注意ください。
下記、室戸市水道給水条例が契約の内容となります。
pdf室戸市給水条例(256.59KB)
水道検針にご協力をお願いします
検針は、偶数月の上旬(天候等の関係でずれることもあります。)に検針員が水道メーターの確認を行います。その際「水道使用水量のお知らせ」をご家庭のポストなどにお入れします。(漏水等による使用水量の急な増加にご注意下さい。)
• いつでも点検できるように、メーターボックスの上には車や物を置かないで下さい。
• 増改築する時は、メーターボックスが屋内や床下にならないようにして下さい。
pdf水道局よりお知らせ(143.82KB)
担当 | 室戸市 水道局 |
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電話 | 0887-22-5138(工務班) 0887-22-5139(業務班) |
FAX | 0887-24-2373 |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |