高額介護(予防)サービス費支給について
2020年02月28日 更新
高額介護(予防)サービス費は、月々の介護サービス費の負担額が世帯合計又は個人で負担の上限額を超えた場合に、その超えた分が保険者から「高額介護サービス費」として償還される制度。
所得区別自己負担上限額(月額)
利用者負担段階 | 上限額 | |||||||
第1段階 | 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給 | (個人)15,000円 | ||||||
第2段階 | 市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | (個人)15,000円 | ||||||
第3段階 | 市民税世帯非課税で、利用者負担第1段階・第2段階以外 | 24,600円 | ||||||
第4段階 (一般) |
利用者負担第1段階から第3段階以外 | 44,400円 | ||||||
第4段階 | 利用者負担第1段階から第3段階以外で現役並み所得 | 44,400円 |
※同じ世帯に第1段階又は第2段階の利用者が複数いる場合は、世帯の上限額が24,600円になります。
※平成30年8月より、合計所得金額から譲渡所得にかかる特別控除及び年金所得をのぞきます。
※第4段階(一般)のうち、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、平成29年8月~平成32年7月まで、時限措置として年間446,400円
(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられます。
〇高額介護サービス費の対象となるもの
利用料(自己負担)として支払った※介護サービス費用の利用者負担部分の合計が対象です。
※介護サービス費用・・・介護給付、予防給付、第1号事業
なお、施設サービスの居住費(滞在費)・食費や日常生活費は含まれません。又、福祉用具購入費、住宅改修費も含まれません。
〇申請方法
対象とになる方には、保健介護課から申請書を送付します。必要事項を記入のうえ、室戸市保健介護課高齢者介護班に提出していただくことが必要となります。なお、一度申請されると、それ以後の申請は不要となります。(振込口座を変更したい場合には、ご連絡くださいますようよろしくお願いします。)
銀行名や口座番号の記入漏れなどによる確認等で連絡する場合がありますので、連絡の可能なお電話番号の記載をよろしくお願いします。
担当 | 室戸市 保健介護課 |
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電話 | 0887-22-3100(健康推進班) 0887-22-3105(障害福祉班) 0887-22-5155(高齢者介護班) |
FAX | 0887-24-2287 |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7109 高知県室戸市領家87番地 |