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指定給水装置工事事業者制度における指定更新制の導入について

pdf指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ(122KB)
 令和元年10月1日から改正水道法が施行となります。改正水道法では指定給水装置工事事業者の指定について更新制を導入することが含まれており、これまで無期限とされていた指定は5年毎の更新が必要となります。
 また、更新制の導入に伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図るため、指定の申請(更新申請を含む)の際に営業内容等の確認と水道利用者への情報提供を行うこととなりました。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 水道局
電話 0887-22-5138(工務班)
0887-22-5139(業務班)
FAX 0887-24-2373
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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