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室戸市の違反対象物公表制度について

2019年05月01日 更新

室戸市の違反公表制度

違反対象物公表制度とは
 建物の利用者自らが火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用する判断として、建物の重大な消防法違反情報を公表する制度です。
                                          
公表制度の対象建物は
 映画館、スーパーマーケット、ホテル、遊技場、飲食店、病院、社会福祉施設など不特定多数の者が利用する消防法上の特定防火対象物で、重大な消防法令違反が立入検査において認められる建物です。
                                       
公表対象となる違反は
 消防用設備等が未設置の建物
 1.屋内消火栓設備
 2.スプリンクラー設備
 3.自動火災報知設備
                                   
公表する内容は
 1.建物の名称
 2.建物の所在地
 3.違反の内容
 4.その他消防長が必要と認める事項
                                   
公表の手続き及び方法は
 立入検査の結果を建物関係者に通知した日から14日経過してもその違反の是正が認められない場合に、室戸市のホームページ等へ公表されます。
 この公表は違反が是正されるまでの間続きます。
                                   
建物関係者のみなさまへ
 次の場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談下さい。
 1.増築や改築又は隣接建物と接続する場合
 2.飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等が建物に入居する場合

【問い合わせ先】
室戸市消防本部 予防班
〒781-7102 高知県室戸市室津12番地
Tel 0887-22-0014 Fax 0887-22-4814
Mail mr-070100@city.muroto.lg.jp

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 消防本部
電話 0887-22-0014
FAX 0887-22-4814
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