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高額療養費制度について

2024年02月27日 更新

自己負担額が高額になったとき

 医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、後から払い戻しをされます。払い戻しには申請が必要で、認められると高額療養費として支給されます。自己負担の限度額は69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方では異なります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」について

 上記のとおり、医療機関で1か月に支払った医療費が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後から申請により高額療養費として払い戻されますが、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示するか、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関でマイナンバーカードを医療機関に提示し、電子的証明を受けることで、医療費(保険適用分)の支払いを自己負担額までにとどめることができます。

※オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合等は、認定証の申請が必要になります。ただし、国民健康保険税の滞納がある場合など、認定証の交付が受けられない場合があります。

自己負担限度額と計算方法は以下の通りです。
●高額療養費の計算(69歳以下の方)

▪各病院・診療所ごとに計算します。(入院と外来は別計算)
ただし、院外処方箋により薬局で自己負担額は、処方箋を交付した医療機関での自己負担額と合算します。
▪月の1日から末日まで、暦月ごとに計算します。※1
▪差額ベッド料や保険診療の対象にならないものは除きます。※1
▪入院中に負担額する食事代の標準負担額は高額療養費の自己負担額の計算には入りません。※1
 ※1 70歳以上74歳以下の方も同様

69歳以下の方の自己負担限度額

●高額療養費の計算(70歳以上74歳以下の方)

▪外来の自己負担額は個人合算し、外来の限度額を適用します。
▪入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の方合算して計算します。
▪病院・診療所、歯科、調剤の区分なく合算して計算します。

70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額

●次のような特例があります

◎世帯合算(69歳以下の方)
 同一の世帯で、同月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の場合が2回以上あったとき、それらの額の合算額が自己負担限度額を超えた場合は、申請をして認められるとその超えた分が後から支給されます。

◎69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯の場合

世帯合算

高額療養費の申請に必要なもの


 ①お知らせのハガキ
 ②マイナンバーのわかるもの
 ③身分証(運転免許証・被保険者証・年金手帳等)
 ④世帯主様の口座がわかるもの
  ※高額療養費の振込口座は原則世帯主様の口座になります。
   世帯主様以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

pdf国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(493.22KB)

pdf国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(87.79KB)

特定疾病療養受領証について

 高額の治療を続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が認めるもの(血友病や人工透析が必要な慢性腎不全等)については、自己負担限度額は1ヶ月1万円までです。ただし、人工透析を要する69歳以下の上位所得者(所得区分ア・イの方)は1ヶ月2万円までの負担となります。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(環境政策室)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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