室戸市

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専用水道及び簡易専用水道の受付窓口の変更

平成25年4月1日より、水道法の一部が改正され、専用水道及び簡易専用水道に係る事務が、
県から市へ権限移譲されました。
これにより、これまで県(安芸福祉保健所)で行っていた、各種届出等の手続きや立入検査
などの事務を水道局で行います。

主な事務の内容は次のとおりです。
○専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
○専用水道施設の立入検査・指導等
○簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
○簡易専用水道施設の立入検査・指導等

◇専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、
100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の一日最大給水量が
20立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、その水道施設のうち地中又は
地表に施設されている部分のうち、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル
以下であり、かつ、受水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である水道を除きます。

◇簡易専用水道とは
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を
受ける水のみを水源とするものであって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの
をいいます。

※ 詳細につきましては、水道局窓口でお問い合わせ下さい。

pdf簡易専用水道設置届(203.62KB)

pdf簡易専用水道届出事項(設備)変更届(94.46KB)

pdf簡易専用水道廃止届(138.35KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 水道局
電話 0887-22-5138(工務班)
0887-22-5139(業務班)
FAX 0887-24-2373
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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