国民年金 こんなときには届出が必要です
2022年04月27日 更新
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
○退職したとき(厚生年金や共済年金加入者の場合)
異動の内容 第2号被保険者から第1号被保険者になります。
(第3号被保険者に該当する場合を除く。)
持参するもの 年金手帳・厚生年金資格を喪失したことが分かる証明書
○配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年金を辞めたとき
異動の内容 第3号被保険者から第1号被保険者へ
持参するもの 年金手帳・厚生年金資格を喪失したことが分かる証明書
(お問い合わせ)
市民課 保険年金班 TEL 0887-22-5133
担当 | 室戸市 市民課 |
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電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
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