室戸市

高知県室戸市Webサイト

土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

トップ 観光イベント 室戸移住! 5/26開催「室戸のど自慢大会」出場者募集!

ご存知ですか?老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からになりますが、
希望すれば65歳になる前や66歳以後に老齢基礎年金を受け取ることもできます。

○繰上げ支給
60歳から65歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。
しかし、繰上げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
※付加年金も同じ割合で減額または増額されます。
<昭和16年4月2日以後に生まれた方の繰上げ支給の支給率>
60歳 70~75.5%(月単位で0.5%ずつ上昇)
61歳 76~81.5%(     〃     )
62歳 82~87.5%(     〃     )
63歳 88~93.5%(     〃     )
64歳 94~99.5%(     〃     )

○繰下げ支給
66歳から70歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。
しかし、繰下げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。
※付加年金も同じ割合で減額または増額されます。
<昭和16年4月2日以後に生まれた方の繰下げ支給の支給率>
66歳 108.4~116.1%(月単位で0.7%ずつ上昇)
67歳 116.8~124.5%(     〃     )
68歳 125.2~132.9%(     〃     )
69歳 133.6~141.3%(     〃     )
70歳 142%(70歳以降142%は変わりません)

○繰上げ支給を請求する際の注意事項
①特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分の一部が支給停止されます。
②65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰上げ請求した老齢基礎年金をいっしょに受けることはできません。
③そのほか、繰上げ請求をすると、以下のことができなくなります。
・障害の程度が重くなった場合に障害基礎年金を受けること。
・寡婦年金を受けること。
・国民年金に任意加入すること。また、保険料を追納すること。
・繰上げ請求を取り消すこと。

〈お問い合わせ先〉 市民課 保険年金班 電話22-5133

↓こちらもご参照ください。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(生活環境班)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
ページの先頭へ