ご存じですか? 国民年金保険料の一部免除(一部納付)制度
2022年04月27日 更新
国民年金には、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって保険料の納付が一部免除(一部納付)される制度があります。
一部免除(一部納付)制度とは、保険料の一部を免除し、残りの保険料を納付する制度です。
一部免除は3種類です。
一部免除した場合、追納をしなければ、次のように将来の年金額は少なくなります。
・4分の3免除(納付額 4,150円)→年金額 5/8(平成21年3月までは3/6)
・半額免除 (納付額 8,300円)→年金額 6/8(平成21年3月までは4/6)
・4分の1免除(納付額 12,440円)→年金額 7/8(平成21年3月までは5/6)
◆ 一部免除となる所得の「めやす」◆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(申請者ご本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります)
・4分の3免除→ 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除 →128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除→168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※一部免除(一部納付)制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金(障害基礎年金・遺族基礎年金)を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
〈お問い合わせ先〉 南国年金事務所 電話088-864-1111
市民課 保険年金班 電話0887-22-5133
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