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年金機能強化法が施行されます

平成26年4月1日より「年金機能強化法」が施行されました。そのうち、年金給付に関する改正事項はつぎのとおりです。

●子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになります
 これまでは国民年金に加入していた方が亡くなった場合は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正後は子のある夫にも支給されるようになります。
※ただし、平成26年4月1日以後の死亡が対象となります。

●未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます 
 これまでは未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取ることのできる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でしたが、これまでの遺族の範囲に加えて、「それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)」まで広がります。
※ただし、平成26年4月1日以後の死亡が対象となります。
《新たに未支給年金を受け取れる遺族》
・1親等:子の配偶者、配偶者の父母
・2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
・3親等:曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

●国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます
これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されませんでしたが、改正後はこの未納期間が受給資格期間に算入されます。
※合算対象期間は、年金の受取額には反映されません。

●繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます 
これまでは老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げ請求があったときは、請求の翌月から増額された年金が支給されていましたが、改正後は請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。

●障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになります
これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでしたが、改正後は省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

●年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります。
年金の受給者が所在不明となって1ヵ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨を年金事務所へ届出していただくことになりました。
※届出後、生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。

【お問い合わせ先】
市民課 保険年金班 電話0887-22-5133
南国年金事務所   電話088-864-1111

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(生活環境班)
0887-22-5133(保険年金班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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