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ご存じですか?国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります!!

 厚生年金に加入していた方が退職(失業)されると、国民年金の加入手続きを行い、国民年金保険料を納めることになります。この国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方には、申請によって国民年金保険料の納付を免除される特例免除があります。特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人の所得を除外して審査を行い、国民年金保険料の納付が免除されるものです。(配偶者・世帯主に一定額以上の所得があるときは国民年金保険料免除が認められない場合があります。)

○国民年金保険料免除の審査の対象となる所得
通常の場合は申請者本人の所得と申請者の配偶者の所得と世帯主の所得が審査の対象
特例免除の場合は申請者の配偶者の所得と世帯主の所得が審査の対象

○手続き
 特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。「国民年金保険料免除申請書」を市民課保険年金班や各出張所へ提出してください。また、この特例免除は、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。

○手続きに必要なもの
①年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
②認め印
③失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)

○追納のおすすめ
 国民年金には、10年以内なら免除や納付猶予などの承認を受けた期間の国民年金保険料を納めることができる追納という制度があります。追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。また、免除や納付猶予などが承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の国民年金保険料に加算金がつきますので、早めに追納することをおすすめします。

(問い合わせ先)
南国年金事務所 TEL088-864-1111
市民課保険年金班TEL0887-22-5133 

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(生活環境班)
0887-22-5133(保険年金班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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