地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)の策定について
2019年03月08日 更新
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用の促進に関する法律(平成22年法律第67号)第41条第1項の規定に基づき、「地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)」を策定したので、同法同条第2項の規定に基づき公表します。
【概要】
平成22年12月に制定された「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用の促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)において、「市町村は促進計画を定めるよう努めなければならない」と規定されています。
一方、農林水産省から既存の類似計画(地産地消推進計画や食育推進計画等)において、一定の基準を満たす場合は六次産業化・地産地消法に基づく促進計画としてみなす旨の考えが示されています。
当市では、平成28年3月に「室戸市総合振興計画(後期基本計画)」(平成28年度~平成32年度)が策定されており、地産地消の徹底等、促進計画の基本理念を踏襲したものとなっております。
以上のことから、「室戸市総合振興計画(後期基本計画)」を促進計画として位置づけることとします。
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