独自利用事務の届出書の公表
室戸市におけるマイナンバーの独自利用事務のうち、情報連携する事務について、国に提出した届出書を公表します。
独自利用事務とは
番号法に規定された事務(法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条2項に基づく条例を定めています。 (室戸市個人番号の利用に関する条例)
番号法第19条第8号により、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす事務は、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
室戸市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
室戸市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第33号)による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:市長
届出番号:1
所管課:保健介護課
pdf届出書(93.65KB)
室戸市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第33号)による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:市長
届出番号:2
所管課:福祉事務所
pdf届出書(93.32KB)
室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第21号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:市長
届出番号:3
所管課:福祉事務所
pdf届出書(81.77KB)
http室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条
http室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条
室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第21号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:市長
届出番号:4
所管課:福祉事務所
pdf届出書(81.23KB)
http室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条
http室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条
上記、独自利用事務の詳細については、各所管課へお問い合わせください。
担当 | 室戸市 総務課 |
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電話 | 0887-22-5114(総務情報班・人事班) 0887-22-5112(秘書) |
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