森林の土地を取得したときは届出が必要です
2019年03月04日 更新
森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられています。
○届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
○届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしなければなりません。
○その他
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科せられることがあります。
doc届出書様式(ワードファイル)(42KB)
pdf制度概要(PDFファイル)・・・林野庁作成(4.67MB)
担当 | 室戸市 産業振興課 |
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