室戸市

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土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

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森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられています。

○届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

○届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしなければなりません。

○その他
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科せられることがあります。

doc届出書様式(ワードファイル)(42KB)

pdf制度概要(PDFファイル)・・・林野庁作成(4.67MB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 産業振興課
電話 0887-22-5119(農林振興班)
0887-22-5143(ふるさと納税推進班)
0887-22-5116(商工水産振興班)
0887-22-5154(海洋深層水推進班)
0887-24-2822(アクアファーム)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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