室戸市

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大規模な土地取引には届出が必要です。

●国土利用計画法に基づく届出制度とは

国土利用計画法では、限られた貴重な資源である土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、
一定面積以上の大規模な土地取引(土地売買等の契約)をしたときは、室戸市を経由して高知県知事に届け出て、審査をうけることとしています。

●「一定面積以上の大規模な土地取引」の届出について

土地の権利取得者(買主等)は、一定規模以上(※1)の土地取引(※2)について届出が必要です。

1.届出が必要となる面積
 ・市街化区域          2,000平方メートル以上(本市で該当区域はありません)
 ・市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
 ・都市計画区域外        10,000平方メートル以上 

 なお、個々の土地の面積が要件に達していなくても、「一団の土地(下記のすべてに該当するもの)」の合計面積が、上記の面積以上となる場合は、個々の取引ごとに届出が必要です。

 ・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)
 ・同一の目的のために利用する土地である
 ・土地相互が隣接している

2.届出が必要となる土地取引
 ・売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、一時金を伴う地上権・賃借権の設定
 ・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡など、契約に基づいて権利を取得する場合は届出が必要です。また、これらの取引の予約である場合も含まれます。

●受付期間

契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて2週間以内(例えば水曜日に締結をした場合、
翌々週の火曜日まで、最終日が休日の場合は翌開庁日まで)に必要書類を建設土木課に提出してください。

提出は、建設土木課までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
郵送の場合、期限までに到着していることが必要ですのでご注意ください。

●提出書類(各2部)

1.土地売買等届出書
 ・2部とも、代表者印及び欄外への捨印を押印ください。
 ・筆数や共有者が多く、届出書の欄内に記入することが難しい場合は、別紙を作成しページ間に割印の上、所定の事項をご記入ください。

xls土地売買等届出書【Excelファイル】(201KB)


2.土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類の写し
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(住宅地図可)
 ・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図可)
 ・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。
5.公図の写し
 ・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。
6.実測図の写し(測量士もしくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図)
 ・届出面積が実測面積による場合に、提出してください。
7.その他
 ・委任状等(手続きを行う方が代理人の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書類)

※3及び4について、土地の位置及び付近の状況がわかるものであれば、同一の書類でかまいません。

●届出をしなかった場合の罰則について

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に建設土木課に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

●平成29年1月1日から土地取引の通知が変わります

国土利用計画法に基づく審査の結果、勧告を行う必要がないと認められる場合に通知していた「不勧告通知」を原則廃止することとなりました。
そのため、届出から通常、約1ヶ月間を経過した後も何も通知がない場合には、「不勧告(問題なし)」となります。
不勧告通知書の交付を希望される方は、届出書の不勧告通知書の交付欄にて「要」を選択してください。

●関係リンク

高知県土木部用地対策課ホームページ

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 建設土木課
電話 0887-22-5123(建設土木班)
0887-22-5121(農林水産土木班)
0887-22-5124(国土調査班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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