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すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます。

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、飲食店等における消火器具の設置基準が見直されました。
消防庁より平成30年3月28日に公布されました。

現行の消防法
延べ面積150㎡以上設置義務。

改正後
延べ面積にかかわらず火を使用するすべての飲食店に消火器の設置を義務づける。

以下の装置があれば消火器の設置は免除できます。
消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する(防火上有効な措置)について消防法施行規則第5条の2に定められた装置を設けること。
1、調理油加熱防止装置
2、自動消火装置
3、その他被害を軽減する安全機能を有する装置

平成31(2019)年10月1日から施行されます。
平成30年 3月28日 消防法施行令の一部を改正する政令

消火器設置にあたって 
1、標識設置を忘れずに
2、消火器設置後、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防署へ点検結果報告書の提出が必要になります。

総務省消防庁 www.fdma.go.jp からダウンロードできます
(総務省消防庁のホームページ中【カテゴリーから探す】枠内の【火災予防】内にあります。)
・自ら行う消火器の点検報告
・消火器の点検結果報告書等の様式
・消火器点検アプリ
*PDFアプリがないとダウンロードできないので注意して下さい。
*PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

問い合わせ先
室戸市消防本部 予防班
Tel 0887-22-0014
Fax 0887-22-4814
Mail mr-070100@city.muroto.lg.jp

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 消防本部
電話 0887-22-0014
FAX 0887-22-4814
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