軽自動車税について
2026年08月21日 更新
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。
この改正に伴い、今までの軽自動車税(種別割)は、軽自動車税に名称が変更されました。
軽自動車税について
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)に対し、その所有者に課税されるものです。
軽自動車等を所有しなくなっても、廃車や名義変更等の届け出を済まされていない場合は、軽自動車税はかかり続けることになります。
1.納税義務者
毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)です。
4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(月割りの払い戻しはありません。)
2.納付の方法
室戸市から送付する納税通知書により、納期限5月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに納めていただきます。
3.税額
pdf令和8年度軽自動車税額表(83.94KB)
4.納税証明書
「軽自動車税納税通知書兼領収書」は車検を受けるときに必要な「納税証明書」も兼ねていますので、自動車検査証と一緒に大切に保管してください。
口座振替の方は、毎年6月上旬頃に「軽自動車税口座振替済通知書兼車検用納税証明書」(ハガキ)をお送りしていましたが、「軽JNKS(軽ジェンクス)」の導入により令和8年度振替分から廃止しています。
〇軽JNKSによる納付確認について
車検時、継続検査窓口で紙の納税証明書が原則不要になりました。
ただし、以下の場合は紙の納税証明が必要となる場合があります。
・軽自動車税の納付をした直後
・中古車の購入直後
・他の市町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の軽自動車税の未納がある
紙の納税証明書が必要になる方は、税務課の窓口で「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を取得し、車検を受けることができます。なお、証明書発行時に車検証の提示が必要です。証明書発行手数料は無料 です。
※口座振替で納税した場合、金融機関から室戸市へ引落しの報告が届くまで、室戸市では入金が確認できません。納税の確認ができない場合、納税証明書を発行すること ができませんのでご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ先
車両を取得、譲渡、廃車したとき、または所有者の住所や名称が変わったときは、各窓口に届け出が必要です。
〇 原付バイク(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカー
室戸市役所 税務課 市民税班 : 0887-22-5127
〇 軽二輪車(125cc超 250cc以下)、小型二輪車(250cc超)
四国運輸局 高知運輸支局 : 050-5540-2077
〇 軽三輪車、軽四輪車
軽自動車検査協会 高知事務所 : 050-3816-3125
様式
pdf軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(266.69KB)
pdf軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(223.07KB)
pdf原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識番号の盗難、紛失 (滅失) 届出書(36.76KB)
室戸市 税務課 市民税班
| 担当 | 室戸市 税務課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5127(市民税班) 0887-22-5130(資産税班) 0887-22-5153(債権管理班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


