法定福利費を明示した工事費内訳書について
2026年07月01日 更新
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定。令和元年10月18日一部変更。)では、地方公共団体の長等は、公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入し、法定福利費(法律等で定める事業主が納付義務を負う保険料をいう。)を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされています。
さらに、建設業者における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払いのための取組の強化が求められていることから、下記のとおり、建設工事の競争入札時に提出する工事費内訳書に、法定福利費の明示することとしましたので、通知します。
pdf内訳書への法定福利費の明示について(別紙含む)(92.61KB)
xlsx別記様式第2号 工事費内訳書(40.02KB)
docx法定福利費確認届(様式)(11.70KB)
1 工事費内訳書への法定福利費の明示について
室戸市が発注する建設工事の入札においては、工事費内訳書に法定福利費を明示してください。
(ただし、入札時に提出する工事費内訳書で法定福利費の記載がない場合でも入札書は有効ですが、落札者となった場合には、入札後提出する労務費等報告書に法定福利費を明示するようにしてください。)
2 法定福利費の確認方法
工事費内訳書に明示された法定福利費については、予定価格の積算から合理的に推計される法定福利費の事業主負担額(概算額)(以下「法定福利費概算額」という。)と比較し、適切に計上されているか契約担当者が確認します。
なお、法定福利費は、入札結果に影響しません。
「法定福利費概算額」 = 予定価格 × 法定福利費の割合(「別紙※」参照)
※別紙については、添付ファイル「内訳書への法定福利費の明示について」をご覧ください。
3 法定福利費が著しく低い金額である場合の確認
法定福利費の記載額が、2により算出した「法定福利費概算額」が2分の1未満である場合は、算定根拠の確認を指示の上、法定福利費確認届(様式)の提出を求めます。
4 適用期日
令和8年7月1日以降に入札公告及び指名通知を行うものから適用する。
| 担当 | 室戸市 財産管理課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5151(財産管理班) 0887-22-5122(建築住宅班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


