【重要】工事費内訳書への労務費等の明示の取扱いについて
2026年01月20日 更新
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入契法第12条及び第13条において次の内容が規定されました(令和7年12月12日施行)。
●建設業者
公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の工事費内訳書を発注者に提出しなければならない。
●発注者
適正な施工が見込まれない契約の防止及び不正行為排除のため、提出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければならない。
これに伴い、令和8年2月1日から3月31日までの入札案件については、落札者が入札後に提出する請負代金内訳書と合わせて、別紙労務費等報告書を提出していただくことにしますので、お知らせいたします。
なお、入札時に提出を求めている工事費内訳書については、従来の様式でご提出いただいて構いません(令和8年3月31日まで)。
令和8年4月1日以降の工事費内訳書様式については、改めてお知らせをいたします。
docx【別紙】労務費等報告書(15.89KB)
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