令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されました
2025年10月07日 更新
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
詳しくは、高知県労働委員会事務局ホームページをご確認ください。
http職場における熱中症予防対策に役立つページ(高知県労働委員会事務局ホームページ)(外部リンク)
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