【注意喚起】ペダル付原動機付自転車にはナンバープレートの取得が必要です
2024年06月21日 更新
ペダル付原動機付自転車は、自転車ではなく、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に分類されます。このため、ペダル付原動機付自転車を所有している場合は、ナンバープレート(標識)の取得が必要となり、一般原動機付自転車としての交通ルールが適用されますのでご注意ください。
なお、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)については、ナンバープレートの交付手続きは不要です。
pdfペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)(620.46KB)
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