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在外投票

2024年04月07日 更新

在外投票とは

 外国に居住する日本人が、日本の国政選挙に投票できる制度です。在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
交付を受けるには、国外へ転出する前に選挙管理委員会の窓口で行う「出国時申請」と国外において住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)の窓口で行う「在外公館申請」があります。

投票できる選挙等

・衆議院議員選挙(小選挙区選出・比例代表選出)および最高裁判所裁判官国民審査
・参議院議員選挙(選挙区選出・比例代表選出)

申請方法

【出国時申請】

〔要件〕
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・室戸市の選挙人名簿に登録されている方
〔申請期間〕
国外への転出届の提出後から転出予定日までの期間
〔申請先〕
室戸市選挙管理委員会事務局(市役所2階)
〔持参書類〕
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・国もしくは地方公共団体が発行する顔写真付きの身分証明書
(パスポート・マイナンバーカード・運転免許証等)
(注)申請者本人以外が申請書を提出する場合は、前2点のほか、次のものをお持ちください。
・申請者からの申出書
・代理申請に来る方の本人確認書類
(※申請書および申出書の署名欄は、必ず申請者本人の自署であること)

pdf在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF)(91.4KB)

pdf在外選挙人名簿登録移転申請書記載例(PDF)(125.2KB)

pdf申出書(PDF)(73.41KB)

pdf申出書記載例(PDF)(47.25KB)


【在外公館申請】

 〔要件〕
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・在外公館(大使館や総領事館等)の管轄区域内に3か月以上住所を有する方(※申請は3か月経過前でも可能です。)
〔提出方法〕
在外公館の領事窓口で直接申請
(※窓口時間は日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。)
〔持参書類〕
・在外選挙人名簿登録申請書
・パスポート
・居住証明書類など

投票方法について

1.在外公館投票
在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。また、投票できる期間・時間についても投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

2.郵便投票
在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し(必ず在外選挙人証を同封してください)、自宅等に送付された投票用紙等に自分のいる場所において記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法。

3.日本国内における投票
在外選挙人が選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国して間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法。なお、いずれの投票方法でも、「在外選挙人証」の提示が必要です。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 選挙管理委員会
電話 0887-22-5150
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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