室戸市

高知県室戸市Webサイト

土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

トップ 観光イベント 室戸移住! 5/26開催「室戸のど自慢大会」出場者募集!

TOP行政情報その他>その他

農業者年金制度が改正されました

2022年11月14日 更新

 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定のために、国民年金に上乗せした公的年金制度です。自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取れる年金額が決まる積立方式(確定拠出型)のため、加入者・受給者数に左右されない、少子高齢化にも強い制度です。

若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました

 35歳未満で政策支援加入の対象とならない方※は、1万円から(千円単位で上限6万7千円まで)でも通常加入できるようになりました。
※政策支援加入要件である次の①~⑤のいずれにも該当しない方
① 認定農業者かつ青色申告者の方
② 認定就農者かつ青色申告者の方
③ ①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属の方
④ 認定農業者又は青色申告者
⑤ ①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者
 (注)通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が、35歳になった又は上記①~⑤のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました

(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始したい時期で裁定請求したときから支給されることになりました。
(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
 特例付加年金については、特例付加年金の支給要件※を満たしていれば、いつでも受給開始時期で裁定請求したときから支給されるようになりました。
※特例付加年金の支給要件
1 60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
2 農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
3 65歳以上であること

農業者年金の加入可能年齢が引き上げられました

 国民年金の保険料納付期間が480月に満たない年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金に任意で加入している方も、加入することができるようになりました。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 農業委員会事務局
電話 0887-22-5118
メール お問い合わせフォーム
ページの先頭へ