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津波災害警戒区域の指定について

2022年07月01日 更新

津波災害警戒区域の指定について

 津波防災まちづくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項に規定に基づき高知県内の沿岸19市町村において令和4年3月25日付けで津波災害警戒区域を指定しました。

☆「津波災害警戒区域」とは☆
津波が発生した場合に、住民の生命・身体に危害が生じるおそれのある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域です。土地利用や開発行為に規制はありませんが、病院や介護施設などの要配慮者利用施設等は避難計画の作成や避難訓練が義務付けられます。
区域図等詳細につきましてはリンク先の高知県HPをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 防災対策課
電話 0887-22-5132(防災対策班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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