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市県民税 給与からの特別徴収の制度に関するQ&A

Q1.市・県民税の給与からの「特別徴収」とはどんな制度ですか?

 給与の支払者である事業主が、従業員の毎月の給与から所得税を源泉徴収(天引き)して国に納めるのと同じように、市・県民税を特別徴収(天引き)して、その従業員に代わって、翌月の10日までに室戸市へ納入していただく制度です。

Q2.特別徴収はどうしてもしなければならないのですか?従業員からも普通徴収にしてほしいと言われます。

 特別徴収は、地方税法(第321条の3及び4)及び室戸市税条例(第44条及び第45条)の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別な事情がない限り、従業員の市・県民税を給与から特別徴収することが義務付けられていますので、事業主の事務の増加や従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

Q3.特別徴収は新しい制度なのですか?

 市・県民税の特別徴収義務は、以前から地方税法や室戸市税条例に規定されていますが、所得税の源泉徴収事務に比べて、よく知られていないためか、完全には実施されていない実態があります。従業員の納税の利便性を向上させることのできる制度ですので、ご理解と協力をお願いします。

Q4.従業員は家族だけなので特別徴収はしなくてもよいですか?

 家族であっても特別徴収を行う義務はあります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

Q5.従業員はアルバイトやパートであっても特別徴収しなければなりませんか?

 原則として、アルバイト、パート、役員などすべての従業員から特別徴収する必要があります。
 ただし、次の場合については特別徴収を行う必要はありません。 
·給与が毎月支給されず、不定期である。
·毎月の給与支払額が少なく、特別徴収できない。
·退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している)。
·他の事業主から特別徴収されている。

Q6.従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

 原則として、特別徴収をする必要があります。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、室戸市に「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けることにより 「納期の特例」の制度を利用できます。
 「納期の特例」とは、通常、年12回(6月から翌年5月まで)の納期を年2回に分けて納入することができるものです。
 申請書を提出し、承認された場合には、6月から11月までに天引きした税額を12月10日までに、また12月から翌年5月までに天引きした税額を翌年6月10日までに、それぞれまとめて納めることができます。

Q7.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日においても給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。

Q8.特別徴収にするメリットはあるのですか?

①【事業主】 市・県民税の税額計算を室戸市が行い、納入書等をお送りしますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
②【従業員】 普通徴収のように金融機関等に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れる心配がありません。
さらに、特別徴収は納期が年12回なので、納期が4回の普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

Q9.特別徴収した市・県民税は、どこの市町村に納入するのですか?

 市・県民税は、従業員の方が1月1日時点で住まわれている市町村に納入する必要があります。
 5月頃に、該当する市町村から税額通知書や納入書が送付されますので、内容をご確認いただき、同封の納入書で納付をお願いします。

Q10.従業員の就職・退職の回数が多く、普通徴収にしてもらいたいが・・・

 事業主が特別徴収義務者となることは、地方税法(第321条の4)に定められています。事務が繁雑になるという理由で普通徴収にすることはできません。

Q11.2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どの事業所から特別徴収されるのですか?

 原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況等を室戸市税務課が確認し、どの事業所から特別徴収するかを決定します。

Q12.特別徴収した市・県民税は、金融機関以外に、口座振替やコンビニエンスストアでの納入はできますか?

 いいえ。口座振替やコンビニエンスストアでの納入は取り扱っておりません。お手数ですが、金融機関、室戸市役所または各出張所で納めてください。
 なお、令和元年10月1日からeLTAXシステム(地方税ポータルシステム)内で市・県民税の特別徴収分の納付手続きができる「地方税共通納税システム」が稼働しています。全ての地方公共団体への電子納税が可能なほか、金融機関窓口等へ行く必要がないなど便利な機能が備わっていますので、ぜひご利用ください。

Q13.毎月の税額が途中で変わることはないのでしょうか?

 市・県民税は、前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。
 ただし、従業員の方が期限後に申告した場合や、給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果などから税額が変更になる場合があります。
 その場合には、税額の変更通知書と変更後の納入書をお送りしますので、以降は変更後の金額で特別徴収をお願いします。

Q14.従業員に退職、休職、転勤等があった場合、市役所に連絡が必要ですか?

 従業員に退職、休職、転勤等があった場合は、異動があった日の翌月10日までに、「給与支払報告書 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を室戸市税務課に提出していただく必要があります。
なお、異動届出書の提出がなかったり、提出が遅れた場合は、滞納や過誤納が発生する原因となり、従業員の納税証明書が発行できないなどの不都合が生じますので、期限までの提出をお願いします。

Q15.新たに特別徴収を行う場合の手続き方法は?

 1月31日までに室戸市税務課へ提出する「給与支払報告書」に、特別徴収希望と記載をお願いします。
 それを受けて5月中に室戸市税務課から特別徴収税額の通知をお送りしますので、6月から翌年5月までの給与支払時に、市・県民税を給与から特別徴収して室戸市に納めてください。

Q16.年の途中で従業員が就職したのですが、市役所に連絡が必要ですか?

 年の途中で、従業員が就職した場合は、特別徴収への切り替えが必要ですので、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を室戸市税務課に提出していただく必要があります。
 申請書に記載された月より、特別徴収に変更しますので、お早目の提出をお願いします。

Q17.事業所の名称や所在地などが変更になった場合、市役所に連絡が必要ですか?

 名称等が変更となった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を室戸市税務課に提出していただく必要があります。
 提出がない場合は、通知書等を作成する際に、変更前の名称等で通知してしまうなどの不都合が生じますので、お早目の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 税務課
電話 0887-22-5127(市民税班)
0887-22-5130(資産税班)
0887-22-5153(債権管理室)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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