自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の窓口が税務課へ変更となりました
令和3年4月1日より、自動車臨時運行許可の窓口が、産業振興課から税務課へ変更となりました。
1.自動車臨時運行許可制度とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要になります。
自動車臨時運行許可は、未登録または自動車検査証の有効期限を過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れの継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、道路運送車両法に基づき、予め運行の期間・目的・経路等を特定したうえで、申請により一時的な運行を許可する制度です。
許可を受けた自動車には、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)を貸し出します。
2.臨時運行の対象となる自動車
・普通自動車 (総排気量2,000cc超の乗用車、大型トラックなど)
・小型自動車 (総排気量660cc超2,000cc以下の小型乗用車など)
・大型特殊自動車 (農耕トラクタ(最高速度35km/h超)、道路作業車など)
・小型二輪自動車 (総排気量250ccを超える大型オートバイ)
・軽自動車 (総排気量660cc以下で3輪以上の軽自動車、軽トラックなど)
3.申請の対象となるもの、ならないもの
(1)申請の対象となるもの
・運輸支局等への検査・登録に行く場合(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査)
・ナンバープレート盗難等による変更登録
・整備工場へ車両整備・修理に行く場合等(検査・登録を受けることを前提としていること)
(2)申請の対象とならないもの
・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
・販売のための試乗をするための場合
・車検が必要のない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(展示を目的としたもの等)
4.申請時にご用意いただくもの
・臨時運行許可申請書(市役所1階税務課にあります)
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可。運行期間中有効であるもの)
・自動車検査証または抹消登録証明書など自動車を特定できるものの原本
・来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・手数料 750円
・ナンバープレート盗難による申請の場合は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を確認できるもの。
5.臨時運行許可の期間
・5日を限度として、運行の目的を達成できる必要最小日数となります。
6.臨時ナンバーの返却
許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に次の2点を返却してください。
・臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)
・臨時運行許可証
※許可期間最終日を含めて5日以内に返却しないときは道路運送車両法第108条第1項の規定により処罰されることがあります。
7.注意事項
・臨時ナンバーの使用は許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用しないでください。
・臨時ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。
・許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
担当 | 室戸市 税務課 |
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