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法人市民税について

2023年05月24日 更新

法人市民税とは、室戸市内に事務所や事業所または寮等を有する法人に対して課税される税金で、法人の資本金等の額及び従業員数に応じて決定される「均等割額」と、課税標準となる法人税額に応じて決定される「法人税割額」があり、各法人が定めた事業年度終了の日から2ケ月以内に申告・納付することとなっています。

税額の計算方法

「法人市民税額」=「均等割額」+「法人税割額」

「均等割額」=均等割額の税率(※1)×事務所などを有していた月数÷12
「法人税割額」=法人税額×(室戸市の従業者数÷全従業者数)×法人税割の税率(※2)

(※1)
均等割額の税率は、資本金等の額及び従業者数により下表のとおりとなります。

pdf均等割額の税率(39.11KB)

(※2)
令和元年10月 1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率 =  8.4%
平成26年10月 1日~令和元年9月30までに開始する事業年度の法人税割の税率 = 12.1%
平成26年 9月30日までに開始する事業年度の法人税割の税率 = 14.7%

事務所等の設立、廃止、届出済みの内容に変更

事務所等の設立、廃止、届出済みの内容に変更があった場合はすみやかに法人設立・異動届出書の提出をお願いします。

こちらからダウンロードできますので、必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出してください。

pdf法人設立・異動届出書(392.21KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 税務課
電話 0887-22-5127(市民税班)
0887-22-5130(資産税班)
0887-22-5153(債権管理室)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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