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洋上投票制度が変わりました

 洋上投票制度は、船員が船舶上でファクシミリ装置を用いて行う不在者投票制度です。公職選挙法の改正に伴い、平成29年4月10日から洋上投票制度の対象となる者の範囲が拡大されました。

制度改正の概要、洋上投票の手続の流れはこちら

pdf洋上投票制度が変わりました(総務省ホームページ)(1.84MB)

対象となる選挙

 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。

洋上投票を行うことができる者

 指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる者が、洋上投票を行うことができます。

 洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。

「選挙人名簿登録証明書」交付申請について

 船員の方は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けることができます。「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は、投票期間中に限らず、随時行えます。

(1)申請場所:住所地(室戸市)の選挙管理委員会
(2)提出書類:選挙人名簿登録証明書交付申請書
(3)添付書類:船員手帳または船員である旨の証明書(船舶所有者若しくは船長が証明)
※実習生については、練習船実習生証明書

 この証明書は、発行の日から7年間有効です。

 選挙時に投票所で投票する場合には、必ず持参し投票管理者に提示しなければなりません。また、次の場合には、直ちに交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返却してください。
(1)船員でなくなった時
(2)他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
(3)在外選挙人名簿に登録された場合
(4)当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4ヶ月経過した時

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 選挙管理委員会
電話 0887-22-5150
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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