室戸市

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土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

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選挙権について

選挙権

選挙権 日本国民で年齢満18歳以上の方は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権があります。

 日本国民の年齢満18歳以上の方で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所のある方は、その属する地方公共団体(市町村及び都道府県)の議会の議員及び長の選挙権があります。

 なお、都道府県の議会の議員及び長の選挙においては、住所を2回以上移した場合でも同一県内での転居あれば、引続居住証明書類を提示するか、または選挙管理委員会から引き続き同一都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けることによって投票を行うことができます。

 選挙権はあっても、住民基本台帳をもとに作成した「選挙人名簿」に登録されていなければ、投票できませんので、転入・転居のときは、必ず異動の手続きをしてください。

※選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事項に該当する人は、選挙権・被選挙権はありません。

学生の選挙権

 室戸市を離れ市外の大学や専門学校に修学するため、寮や下宿等に居住する学生の所在地は、原則として居住する寮や下宿の所在地になります。これは、「学生の住所は、その下宿等の所在地にある。」という最高裁判所の判例があるためです。

 このような学生の方は、室戸市に住民票があり、選挙人名簿に登録され、選挙の際に入場券が届いたとしても、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として投票(期日前投票及び不在者投票)できません。また、所在地でも選挙人名簿に登録されていないため、投票ができません。

 選挙権を行使(投票)するために、現在居住している寮、アパート等の所在地に住民票を移しましょう。転入届をした日から引き続き3か月以上居住すると、新住所地の選挙人名簿に登録されます。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 選挙管理委員会
電話 0887-22-5150
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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