○室戸市監査委員処務規程

平成6年7月1日

監委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、室戸市監査委員条例(平成6年条例第21号)第7条の規定に基づき、室戸市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の決裁事項)

第2条 監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の基本方針に関すること。

(2) 監査等の実施計画に関すること。

(3) 監査等の結果の報告又は通知及び公表に関すること。

(4) 住民からの監査請求に関すること。

(5) 市議会から送付された請願の処理に関すること。

(6) 会計管理者及び水道事業管理者が行う指定金融機関等の検査結果の報告を求めること。

(7) 意見書の提出に関すること。

(8) 規程等の制定、改廃に関すること。

(9) 告示、訓令及び通達に関すること。

(10) 都市監査委員会に関すること。

(11) 前各号のほか、重要な事項に関すること。

(代表監査委員の決裁事項)

第3条 代表監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の任免及び室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)別表第1第1項、第2項第6項及び第7項の規定に関すること。この場合において、「市長」及び「副市長」とあるのは、「代表監査委員」と読み替えるものとする。

(2) その他監査委員の庶務に関すること。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 規程等の制定、改廃に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 監査等の計画実施及び結果の報告に関すること。

(5) 都市監査委員会に関すること。

(6) 所管に属する予算の要求、執行及び決算に関すること。

(7) 所管に係る物品の管理に関すること。

(8) その他監査委員の事務補助及び事務局の庶務に関すること。

(職員の職務権限及び事務の処理)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を管理する。

2 事務処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を得なければならない。ただし、代表監査委員の権限に属する事項については、その監査委員の決裁のみとする。

(事務局長の専決事項)

第6条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 監査委員の既決事項について監査等の通知、関係者に出席を求めること及び書類等の提出を要求すること。

(3) 所管に係る予算の要求に関すること。

(4) その他事務局の庶務に関すること。

(監査の方法)

第7条 監査等は、文書、帳簿、調書、証書類等の提出を求めるほか、関係人の出席を求め、照合、実査、質問等の方法により行う。

(定期監査)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに、市長並びに市議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第9条 法第75条第1項、法第98条第2項並びに法第199条第6項及び第7項の規定による監査は、請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(随時監査)

第10条 法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、監査委員はその監査期日前5日までにその期日を市長又は関係者に通知するものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第11条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査は、毎月10日から20日までの間においてその前月分について行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第12条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は30日以内に措置しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の監査)

第13条 法第243条の2の2第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査を求められたときは、速やかに監査を実施し、その賠償責任の有無及び賠償額を決定して市長に通知しなければならない。

第14条 法第243条の2の2第8項の規定による意見を求められたときは、その日から20日以内に意見書を市長に回付しなければならない。

(指定金融機関等の検査報告)

第15条 公企法第8条第2項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により、市長が出納取扱金融機関若しくは出納取扱機関の検査をしたとき又は会計管理者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定による指定金融機関若しくは出納代理金融機関の検査をしたときは、監査委員はその結果について報告を求めるものとする。

2 監査委員は、必要があると認めるときは、法第235条の2第2項の監査を行うものとする。

3 前項の監査を行うときは、監査委員はその監査期日前5日までにその期日を当該金融機関に通知するものとする。

(審査に関する意見の提出)

第16条 法第233条第2項及び公企法第30条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況その他必要な書類についての意見は、審査に付された日から3月以内に文書をもって市長に回付しなければならない。

(監査委員の報告等に基づく措置)

第17条 監査委員の報告等に基づく措置、意見、勧告については、市長又は当該部署の長は速やかに必要な措置を講じ、その結果を市長は監査委員に、当該部署は市長及び監査委員に報告しなければならない。

(市長に対する通知事項)

第18条 監査委員の出張及び職員の任免、給与並びにその異動状況等については、これを市長に通知するものとする。

(文書の取り扱い)

第19条 事務局における文書の取扱いについては、室戸市文書規程(昭和34年訓令第2号)及び室戸市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和43年訓令第9号)による。

(職員の分限、服務等)

第20条 事務局職員の分限、服務、給与等勤務条件ほかに関する事項は、特に定めるもののほか、室戸市の例による。

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年監委訓令第1号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成15年監委訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年監委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年監委訓令第1号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年監委訓令第1号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年監委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

室戸市監査委員処務規程

平成6年7月1日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年7月1日 監査委員訓令第1号
平成8年7月1日 監査委員訓令第1号
平成15年1月24日 監査委員訓令第1号
平成15年3月26日 監査委員訓令第2号
平成16年10月1日 監査委員訓令第1号
平成19年3月23日 監査委員訓令第1号
平成21年6月1日 監査委員訓令第1号
令和2年3月31日 監査委員訓令第1号