○室戸市監査委員条例
平成6年7月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに条例で定めるものを除き、室戸市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員事務局)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に事務局長を置き、書記及びその他の職員を置く。
3 事務局職員の定数は、室戸市職員定数条例(昭和34年条例第14号)の定めるところによる。
(監査基準)
第3条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める室戸市監査基準に基づいて実施するものとする。
(協議)
第4条 法令に定めるものを除き、監査委員の協議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査計画に関すること。
(2) 監査等の実施に関すること。
(3) その他監査委員において必要と認めること。
(監査等の通知及び結果の報告)
第5条 監査等を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(告示及び公表)
第6条 監査委員の行う告示及び結果の公表は、室戸市公告式条例(昭和34年条例第1号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 室戸市監査委員の定数及びその事務執行に関する条例(昭和39年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。