○室戸市公告式条例

昭和34年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則及び市の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

室戸市役所前掲示場

室戸市役所佐喜浜出張所前掲示場

室戸市役所室戸岬出張所前掲示場

室戸市役所吉良川出張所前掲示場

室戸市役所羽根出張所前掲示場

室戸市立佐喜浜市民館前掲示場

室戸市立菜生市民館前掲示場

室戸市立大谷市民館前掲示場

室戸市立行当市民館前掲示場

室戸市立吉良川市民館前掲示場

室戸市立羽根市民館前掲示場

室戸市公告式条例

昭和34年3月1日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年3月1日 条例第1号
昭和34年12月26日 条例第60号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第10号
平成20年12月25日 条例第27号