○室戸市制限付き一般競争入札実施要領
令和8年2月13日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、室戸市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。)第2条第1項に定める建設工事をいう。第5条において同じ。)の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第3条第2号において「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づき必要な資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の実施に関し、室戸市契約規則(昭和39年規則第7号。第9条及び第10条において「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 制限付き一般競争入札の対象となる工事(別表において「対象工事」という。)は、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)500万円以上の土木一式工事とする。ただし、室戸市建設工事指名業者等審査委員会規則(昭和56年規則第24号。第5条において「委員会規則」という。)に定める室戸市建設工事指名業者等審査委員会(次項第3号及び第5条において「委員会」という。)が土木一式工事以外の建設工事についても、制限付き一般競争入札に付することが適当と判断した場合は、この規定を適用することができる。
2 前項の規定に定める土木一式工事であっても、次に掲げる場合は、対象としないことができる。
(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事
(2) 特殊又は専門的な工事で施工能力を有する者が限定される工事
(3) その他委員会において一般競争入札に付することが適当でないと判断された工事
(入札参加資格要件)
第3条 制限付き一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 室戸市の競争入札参加資格を有する者で、対象工事と同種の業種について、建設業法に基づく建設業の許可を受けている者又は営業に関し法律上必要な資格を有している者(別表において「有資格者」という。)
(2) 政令第167条の4の規定に該当しない者
(3) 制限付き一般競争入札の公告の日から入札日の間において、室戸市から指名停止等の措置を受けている期間が存在しない者
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、民事再生法に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者で、再生手続開始又は更生手続開始の申立ての決定を受けた日以降に、建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受け、室戸市の入札参加資格の再認定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。
(5) 室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象工事等ごとに特に必要と認めて定める要件を満たす者
(委員会の審査)
第5条 委員会規則第2条第6号本文の規定により、委員会の審査を受けなければならない工事は、別表に定める対象工事を同表に定める対象業者により実施する工事以外の建設工事とする。
(公告の方法)
第6条 制限付き一般競争入札の公告は、契約規則第7条の規定により、室戸市役所内閲覧室及び市のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(参加申請)
第7条 入札参加者は、別記様式第1号による制限付き一般競争入札参加申請書を公告により指定された日時までに、契約担当者に提出しなければならない。
(入札参加の取消)
第8条 入札参加者が、開札までに第3条に掲げる入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該入札への参加を取り消すものとする。
(入札保証金)
第9条 制限付き一般競争入札に係る入札保証金は、契約規則第10条第2号の規定に基づき免除するものとする。
(落札者の決定方法)
第10条 制限付き一般競争入札における落札者の決定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の規定により予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(入札の中止等)
第11条 次に掲げる場合は、制限付き一般競争入札を延期又は取りやめるものとする。
(1) 入札を公正に執行することができない又は不正行為の疑いがあると認められる場合
(2) その他特別な事情により入札を執行することが困難と認められる場合
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、制限付き一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象工事 | 対象業者 |
予定価格5,000万円以上の土木一式工事 | 原則として、室戸市内の有資格業者で、土木工事の等級がA・Bランクに格付けされていること。 |
予定価格2,000万円以上5,000万円未満の土木一式工事 | 原則として、室戸市内の有資格業者で、土木工事の等級がA・B・Cランクに格付けされていること。 |
予定価格500万円以上2,000万円未満の土木一式工事 | 原則として、室戸市内の有資格業者で、土木工事の等級がA・B・C・Dランクに格付けされていること。 |
