○室戸市契約規則

昭和39年8月15日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札の参加者の資格(第5条・第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第21条)

第3節 落札者の決定等(第22条―第24条の2)

第3章 指名競争入札(第25条―第30条)

第4章 随意契約(第31条―第32条の2)

第5章 せり売り(第33条・第34条)

第6章 契約の締結及び履行(第35条―第58条の2)

第7章 雑則(第59条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令で定めるもののほか、室戸市の契約に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局の長 室戸市課設置条例(昭和46年条例第16号)に規定する課の長及び福祉事務所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに監査委員事務局長をいう。

(2) 総括 契約に関する事務を適正にするため、その制度を整え、事務を統一し、必要な指導及び助言を行うことをいう。

(3) 契約担当者 市長又は市長の委任を受けて契約を締結する職員をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約をする者をいう。

(契約事務の総括)

第3条 総務課長は、契約の総括に関する事務を補助するものとする。

(協議)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、各部局の長は総務課長と協議しなければならない。

(1) 一般競争入札、指名競争入札及びせり売りについて、参加者の資格を定めようとするとき。

(2) 指名競争入札について指名基準を定めようとするとき。

(3) 契約金額が50万円以上で標準書式によらない契約を締結しようとするとき。

(4) 標準書式による契約者の義務に関する規定を緩和し、又は重要な変更を加えて契約をしようとするとき。

(5) 最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするとき。ただし、最低制限価格を設けた場合を除く。

(6) 監督及び検査の実施についての細目を定めようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、異例の契約を締結しようとするとき。

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札の参加者の資格

(市長が定める一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第5条 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等をあわせて市広報、掲示その他の方法により公示する。

(市長が定める一般競争入札の参加者の資格の審査及び結果の通知)

第6条 市長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に市広報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の入札については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間を設けるものとする。

(入札について公告する事項)

第8条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者の必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)に関する事項

(6) 入札書の郵送を認める場合には、入札書の到着する場所及び日時、指定受取人に関する事項

(7) 最低制限価格の設定の有無

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 落札者が契約書に記名押印すべき期限

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第10条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 第5条の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

(入札保証金に代わる担保)

第11条 第9条の入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次の各号に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める社債

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第6号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 契約担当者は、第10条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第13条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は関係出納員に連絡し、会計管理者又は当該関係出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、契約保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第14条 第11条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債その他の政府の保証のある債権、金融債及び契約担当者が確実と認める社債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金融(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(予定価格調書の作成)

第15条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格(室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号)第2条第1項及び第5条第1項の規定による財産の交換に係るものについては、交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とする。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した別記様式第1号による予定価格調書を作成して、事前公表したものを除き封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定の範囲等)

第17条 契約担当者は、工事又は製造その他について請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2まで(建設工事に係る委託業務(測量、土木又は建築関係コンサルタント業務、地質調査、補償関係コンサルタント業務、その他の委託業務をいう。)にあっては10分の6から10分の8.5まで)の範囲内とするものとする。

(入札書)

第18条 入札は、別記様式第2号による入札書により行うものとする。

2 入札金額には、1円未満の端数をつけることができない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。

3 入札書を訂正し、又は文字をそう入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、金額の訂正はできないものとする。

(入札の方法)

第19条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投函して行わなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることはできない。

4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号により封かんした封筒を更に封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文言を記載し、書留として入札日時までに必着させること。

5 契約担当者は、郵送による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印のうえ開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

(入札の執行取消し又は延期)

第20条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(無効入札)

第21条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

第3節 落札者の決定等

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第22条 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合は、予定価格が300万円を超える工事又は製造の請負とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第23条 契約担当者は、前条の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、最低価格の入札者と当該契約を締結した場合には、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める理由及び自己の意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。

(落札者の通知)

第24条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第24条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が指定の期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が不正の入札をしたとき又はさせたと認められたとき。

(3) 落札後落札者が入札資格に欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が自己の責めに帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。

第3章 指名競争入札

(市長が定める指名競争入札参加者の資格等の公示)

第25条 市長は、工事又は製造の請負若しくは物件の買入れをする契約について、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第5条の規定に準じて公示するものとする。

(市長が定める指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)

第26条 第6条の規定は、工事又は製造の請負若しくは物件の買入れをする契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、同項において準用する第6条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(特定の目的のために土地等を分譲する契約等の指名競争入札の参加資格等)

第27条 市長は、特定の目的に使用させるために土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることがあるものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第28条 各部局の長は、その所掌する工事又は製造の請負若しくは物件の買入れの契約については、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準(指名基準)により市長の承認を得て定めなければならない。

(指名競争入札者の指名)

第29条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準により、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 第27条第1項の規定による指名競争入札の参加資格を有する者を対象とする指名競争入札については、前項の規定にかかわらず、その全員を指名しなければならない。

3 前2項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の場合の準用規定)

第30条 第7条第2項及び第9条から第24条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の決定及び予定価格調書の作成)

第31条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第15条及び第16条の規定に準じて予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次条各号に該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約の限度額)

第31条の2 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負契約 130万円

(2) 財産の買入れ契約 80万円

(3) 物件の借入契約 40万円

(4) 財産の売払い契約 30万円

(5) 物件の貸付契約 30万円

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約 50万円

(随意契約によることができる場合の手続の特例)

第31条の3 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、その見積書の提出期限の前日から起算して5日前までに当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約者の決定方法及び選定基準

(3) 見積書の提出場所及び提出期限

(4) 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要があると認める事項

2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(4) 契約金額

(5) 契約者を決定した理由

(6) 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要があると認める事項

3 前2項の規定による公表は、市掲示場への掲示、市ホームぺージへの掲載のいずれかの方法によるものとする。

(見積書の徴取)

第32条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。この場合において、第4号から第8号までのいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、図書その他これに類する刊行物

(2) 契約の相手方が特定されるとき。

(3) 災害等緊急を要するとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(5) 法令によりその価格が定められているとき。

(6) 1件の予定価格が30万円未満の施設又は車両の修繕

(7) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が10万円未満であるとき。

(8) その他市長が特に認めるとき。

(設計付見積及び見本による見積)

第32条の2 設計見積においては、設計及び見積金額により落札者を決定する。

2 見本による見積においては、見本及び見積金額により落札者を決定する。

第5章 せり売り

(予定価格の決定等)

第33条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第15条及び第16条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 契約担当者は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うため必要があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。

(せり売りの場合の準用規定)

第34条 第5条から第14条まで、第20条及び第24条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第35条 契約担当者は、一般競争、指名競争若しくはせり売りに付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定にあっては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

第36条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約書とともにこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(消費税額含む。)

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期限及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 契約によって生ずる権利義務の譲渡禁止

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 総務課長は、契約担当者が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めなければならない。

3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。

第37条 契約担当者が前条の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印することを例とするものとする。

2 前項の場合において、契約担当者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第38条 次の各号に掲げる場合においては、第36条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買、地上権、地役権その他の設定等に係る契約及び政令第167条の17の規定による条例で定める長期継続契約については、この限りでない。

(1) 契約金額が30万円に満たないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

3 契約書又はこれに準ずる書面を作成しない場合における契約の効力発生の時期は、落札者を決定し、これを落札者に通知したときとする。

(契約締結の期間)

第38条の2 落札者は、市長が契約締結の時期を別に指定した場合のほか、落札決定の通知を受けた日から起算して10日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(契約保証金)

第39条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金の免除)

第40条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 市が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。

(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要を認められないとき。

(3) 契約金が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(5) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(6) 第5条の資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他特に市長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第41条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第11条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第11条第2項及び第3項並びに第12条から第14条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第12条中「第10条第1号」とあるのは「第40条第4号」と「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第13条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第14条中「第11条第1項」とあるのは「第41条第1項第1号」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の増減)

第42条 契約担当者は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下「契約保証金」という。)を増減しなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第43条 契約担当者は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、契約者が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合は、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。

3 第47条の2第1項第5号の規定に該当し、又は契約者の責めに帰すことのできない事由により契約を解除した場合は、契約保証金を還付することができる。

(契約を解除した場合の損害賠償の約定)

第44条 契約担当者は、契約者がその義務を履行しないため当該契約を解除したときにおいて契約保証金を超える損害があると認める場合は、その超える損害について契約担当者が決定する金額を契約保証金のほかに賠償する旨を約定させなければならない。

(履行遅滞による遅延利息又は延滞違約金の約定)

第45条 契約担当者は、契約の履行期限(次条の規定により承認した期限を除く。)内に契約者がその責めに帰する事由により、契約を履行しなかった場合は、当該履行期限の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数につき、次の各号に掲げる遅延利息又は延滞違約金を徴収する旨を約定させなければならない。ただし、契約の性質が、これを約定するに適しない契約である場合は、この限りでない。

(1) 財産の売払い等市が金銭の給付を受ける契約 遅滞金額につき年14.5パーセントの割合をもって計算した額の遅延利息

(2) 工事又は製造の請負契約その他前号に掲げる契約以外の契約 契約代金から出来高部分又は履行済みの部分に対する契約代金相当額を控除した額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率を乗じて計算した額の遅滞違約金

2 契約担当者は、契約の条件その他について特別の事情がある場合は、前項本文と異なる約定をすることができる。

3 各部局の長は、その所掌に係る契約について前項の規定による約定がなされたときは、遅滞なくその理由を記載した書面を当該契約書の写しとともに総務課長に提出しなければならない。

4 遅延利息又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、これを徴収しない旨を約定することができる。

5 契約担当者は、第1項及び第2項の規定による遅延利息又は遅延違約金の額の計算をする場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする旨を約定させなければならない。

(履行期限延長の承認)

第46条 契約担当者は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

(権利義務の譲渡の禁止)

第47条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務を契約担当者の承認を受けなければ、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。

(契約の解除)

第47条の2 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき、又は契約の履行について不誠実の行為があると認めたとき。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)その他法令の定めるところにより、登録の抹消、営業の停止又は登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約の履行に際し、本市職員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(5) 正当な理由により契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人がこの規則及び契約事項に違反したとき。

(7) その他市長において特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、市長が損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

3 前項の賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。協議がととなわないときは、市長が定めるものとする。

4 市長は、契約を解除した場合において既に履行した部分が検査に合格したものであるときは、相当と認める金額を交付してこれを引き取ることができる。

(契約解除の通知)

第47条の3 市長は、前条の規定により契約を解除するときは、その旨書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者の所在が不明等のため、前項の規定による通知をすることができないときは、市広報への登載又は掲示等により公告し、その告示の日から10日を経過した日をもって通知したものとみなす。

(契約存立の特例)

第47条の4 契約を締結した後において契約者の資格に欠格があっても、市長が契約解除の手続をしない限り、その契約は有効に存立するものとする。

(契約の変更及び履行の一時中止)

第47条の5 市長は、契約の締結後において工事の施行上その他必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ契約を変更し、又はその履行を一時中止することができる。

(監督職員と検査職員の兼職禁止)

第47条の6 監督職員又は検査職員は、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(前金払を行う場合の使途明細書等の提出)

第48条 契約担当者は、工事の請負に関する前金払の特約をしたときは、契約者に遅滞なく使途明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(履行の届出)

第49条 契約担当者は、契約者に、工事の完了又は物件の製造、修繕若しくは改造が完了したとき、又は物件を納入しようとするときは、工事完成届、納品書等により届出させなければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたとき、又はやむを得ないものと認めたときは、口頭により届出させることができる。

(監督職員の一般的職務)

第50条 契約担当者又は市長若しくは契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第51条 監督職員は、関係の契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第52条 契約担当者又は市長若しくは契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

(検査調書の作成等)

第53条 検査職員は、前条の検査を完了した場合においては、別記様式第3号による検査調書を作成し、関係の契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

2 前項の検査調書の作成は、次の各号のいずれかに該当する場合には、省略することができる。ただし、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うもの及び検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものは、この限りでない。

(1) 契約書の作成を省略した契約に係る検査

(2) 第38条第1項の規定に基づき契約書の作成を省略することができる契約について、契約書を作成したものに係る検査

(3) 別に定める契約書の作成を要する契約に係る検査

3 検査職員は、前項の規定により検査調書の作成を省略した場合は、支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書に検収者欄を作成し、押印しなければならない。

(監督及び検査の実施についての細目)

第54条 この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目は、別に定めるものとする。

(検査の一部の省略)

第55条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係るもので買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外の検査を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第56条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(破壊検査による復旧費等の負担の特約)

第57条 契約担当者は、検査職員が破壊検査を行った場合の復旧に要する費用及び契約担当者が手直し等を命じた場合の当該手直し等に要する費用は、契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。

(部分払)

第58条 契約担当者は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対しその完済前又は完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3の額に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。

(前金払)

第58条の2 政令附則第7条の規定による前金払は、契約金額が500万円以上の契約で市長が財政経理上支障がないと認めたものに限り、その契約金額の10分の4を超えない範囲内において行うことができる。

2 前項の前金払額は、市長が特に必要があると認めるもののほかは、最高4,000万円を限度とする。

3 設計委託業務の契約における前金払については、契約金額が200万円以上の契約で市長が財政経理上支障がないと認めたものに限り、その契約金額の10分の3を超えない範囲において行うことができる。

4 前項の前金払額は、市長が特に必要があると認めるもののほかは、最高2,000万円を限度とする。

5 第1項若しくは第3項の規定に基づき前金払をした契約で次に掲げる要件に該当するものについて、市長が必要と認めるときは、その契約金額の10分の2に相当する額を超えない範囲内において、追加して前金払を行うことができる。ただし、その合計額は、契約金額の10分の6に相当する額を超えてはならないものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 契約者は、前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

7 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前金払の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前金払を追加払し、又は返還させることができる。

8 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前金払を当該前金払に係る工事に必要な経費以外の経費の支出にあてたとき。

第7章 雑則

(公営企業管理者との間の契約に準ずる行為)

第59条 市長と地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に定める管理者との間において行う契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次の各号に掲げる行為は、行わないことができる。

(1) 入札保証金又は契約保証金の納付

(2) 契約書の作成

(3) 競争に付すること。

(経由)

第60条 この規則において、市長又は総務課長に承認又は協議若しくは報告すべき事務については、すべて当該各部局の長及び契約の総括に関する事務を主管する課の長を経由するものとする。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第61条 法第243条の2の2第1項に規定する賠償責任を負うべき職員で同項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員を直接補助する職員は、監督職員及び検査職員(契約担当者である監督職員及び検査職員を除く。)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(他の規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 室戸市建設工事執行規則(昭和34年規則第12号)

(2) 室戸市建設工事請負契約約款に関する規則(昭和34年規則第21号)

(昭和40年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和43年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第14号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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室戸市契約規則

昭和39年8月15日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年8月15日 規則第7号
昭和40年8月10日 規則第12号
昭和43年7月5日 規則第23号
昭和46年5月28日 規則第14号
昭和56年7月11日 規則第20号
昭和57年5月27日 規則第10号
昭和57年9月30日 規則第20号
昭和58年9月20日 規則第21号
昭和60年6月1日 規則第7号
平成元年3月28日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第16号
平成12年4月1日 規則第23号
平成14年3月20日 規則第4号
平成16年12月2日 規則第17号
平成17年10月20日 規則第23号
平成17年11月1日 規則第25号
平成18年10月31日 規則第58号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第13号
平成19年7月30日 規則第24号
平成20年3月19日 規則第2号
平成20年7月18日 規則第31号
平成21年10月19日 規則第19号
平成22年2月10日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年3月6日 規則第4号
平成27年7月27日 規則第27号
平成28年4月28日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年2月1日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第48号
令和2年3月2日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号