○室戸市建設工事指名業者等審査委員会規則
昭和56年11月30日
規則第24号
(設置)
第1条 市の行う建設工事(測量、調査及び設計監理を含む。)及び一般業務に係る指名業者に関すること並びに入札方法等について、その公正を期するため、室戸市建設工事指名業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 指名競争入札参加者の資格審査に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。
(3) 次に掲げる契約の種類に応じて定める額を超える契約の指名業者の選定に関すること。ただし、室戸市建設工事指名競争入札参加者の指名基準第2条第2項又は第3項の規定により指名業者を選定する場合を除く。
ア 工事及び製造の請負 予定価格1,000万円
イ 工事に係る委託業務 〃 300万円
ウ その他の契約 〃 100万円
(4) 次に掲げる契約の種類に応じて定める額を超える随意契約に関すること。ただし、室戸市建設工事指名競争入札参加者の指名基準第2条第5項の規定により指名業者を選定する場合を除く。
ア 工事及び製造の請負 予定価格130万円
イ その他の契約 〃 100万円
(5) 単年度あたりの予定価格が100万円を超える長期継続契約(室戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年条例第16号)第2条各号に該当する契約)に関すること。
(6) 制限付き一般競争入札に関すること。ただし、室戸市制限付き一般競争入札実施要領別表1室戸市制限付き一般競争入札実施要領により実施する場合を除く。
(7) 前各号に定めるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 副市長
(2) 財産管理課長
(3) 財政課長
(4) 建設土木課長
(5) 産業振興課長
(6) 総務課長
(7) 水道局長
(8) 教育次長
(委員長)
第4条 委員会の委員長は副市長とし、委員長に事故があるときは、財産管理課長がその職務を代理する。
(会の招集等)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(資料及び情報の提出義務)
第6条 関係各課(これに準ずるものを含む。)は、委員会の必要とする資料及び情報を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 審査委員会の会議は、公開しない。
2 委員その他の関係職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(例外規定)
第8条 災害応急工事その他特に緊急の必要により工事を施工する場合において、委員会を開催するいとまがないときは、担当課が「持ち回り」により各委員に意見を聴し、委員長の決定により指名業者を選定することができるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財産管理課において所掌する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第19号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年6月20日から施行する。
附 則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第59号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。