○室戸市建設工事指名業者等審査委員会規則

昭和56年11月30日

規則第24号

(設置)

第1条 市の行う建設工事(測量、調査及び設計監理を含む。)及び一般業務に係る指名業者に関すること並びに入札方法等について、その公正を期するため、室戸市建設工事指名業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 競争入札参加者の資格審査に関すること。

(2) 競争入札参加資格者の指名停止に関すること。

(3) 次に掲げる契約の種類に応じて定める額を超える契約の指名業者の選定に関すること。ただし、室戸市建設工事指名競争入札参加者の指名基準(平成18年告示第92号)第2条第2項又は第3項の規定により指名業者を選定する場合を除く。

 工事及び製造の請負 予定価格1,000万円

 工事に係る委託業務 〃 300万円

 財産の買入れ 〃 150万円

 物件の借入れ 〃 80万円

 その他の契約 〃 100万円

(4) 次に掲げる契約の種類に応じて定める額を超える随意契約に関すること。ただし、室戸市建設工事指名競争入札参加者の指名基準第2条第5項の規定により指名業者を選定する場合を除く。

 工事及び製造の請負 予定価格200万円

 財産の買入れ 〃 150万円

 物件の借入れ 〃 80万円

 その他の契約 〃 100万円

(5) 次に掲げる契約区分に応じて定める額を超える室戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年条例第16号。ア及びイにおいて「条例」という。)第2条各号に該当する長期継続契約に関すること。

 条例第2条第1号に該当する契約 当該長期継続契約期間中における予定価格の総額 80万円

 条例第2条第2号に該当する契約 〃 100万円

(6) 制限付き一般競争入札に関すること。ただし、室戸市制限付き一般競争入札実施要領(令和8年告示第9号)別表に定める対象工事を同表に定める対象業者により実施する場合を除く。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1) 副市長

(2) 財産管理課長

(3) まちづくり推進課長

(4) 建設土木課長

(5) 産業振興課長

(6) 総務課長

(7) 水道局長

(8) 教育次長

(委員長)

第4条 委員会の委員長は副市長とし、委員長に事故があるときは、財産管理課長がその職務を代理する。

(会の招集等)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料及び情報の提出義務)

第6条 関係各課(これに準ずるものを含む。)は、委員会の必要とする資料及び情報を提出しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 審査委員会の会議は、公開しない。

2 委員その他の関係職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(例外規定)

第8条 委員長は、直ちに災害応急工事、委託業務又は施設修繕を講じなければ、市民の生命及び財産等に深刻な影響を及ぼすことが予想される場合において、委員会を開催する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、担当課長の意見を聴した上で、委員長限りにおいて当該工事、業務又は修繕の指名業者を選定することができる。この場合において、委員長は、当該選定の理由及び経緯を明らかにして、次回以降の委員会に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の理由以外で緊急を要する工事、業務又は修繕を発注する場合において、委員会を開催する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、担当課による「持ち回り」の方法により委員の意見を聴した上で、指名業者を選定することができるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財産管理課において所掌する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年6月20日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行し、この規則による改正後の室戸市建設工事指名業者等審査委員会規則の規定は、同日以後に委員会において審査する指名競争入札又は随意契約若しくは長期継続契約の業者選定について適用する。

(令和8年規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行し、この規則による改正後の室戸市建設工事指名業者等審査委員会規則の規定は、同日以後に委員会において審査する競争入札、随意契約及び長期継続契約の業者選定について適用する。

室戸市建設工事指名業者等審査委員会規則

昭和56年11月30日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和56年11月30日 規則第24号
昭和57年5月27日 規則第11号
昭和57年9月30日 規則第19号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年6月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和61年6月20日 規則第12号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成2年11月20日 規則第10号
平成3年7月1日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年7月3日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年9月6日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第3号
平成18年11月9日 規則第59号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年3月19日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第2号
平成25年5月28日 規則第28号
平成26年3月24日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月25日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年9月17日 規則第35号
令和7年4月1日 規則第11号
令和8年2月13日 規則第2号