○室戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 庁舎その他市の施設の保守及び維持管理

 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理

 物品の保守その他の維持管理

 書類等の複写に係るサービス

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月30日 条例第16号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第16号
平成21年12月25日 条例第28号