○室戸市空き集合住宅等を活用した共同住宅の設置及び管理に関する要綱
令和7年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市への移住を促進するため、市が所有又は借り受ける空き集合住宅等を整備し、本市への移住を希望する人への賃貸の用に供するための共同住宅(以下「空き集合住宅等活用共同住宅」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き集合住宅等 アパート、マンション、寮等名称に関わらず、一の建造物中に壁や床で区切られて独立した複数の居住室及び生活に必要な設備等を有する建築物で、現に人が居住していないものをいう。
(2) 所有者 空き集合住宅等を賃貸することにつき、法律上の権利を有する者をいう。
(3) 共同住宅 一の建物内に複数の世帯が独立して生活することができる複数の居住室及びそれ以外の共有部分を有する構造を持つ住宅をいう。
(4) 賃貸物件 所有者と市長が定期建物賃貸借契約を締結した空き集合住宅等をいう。
(5) 定期建物賃貸借契約 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約をいう。
(6) 原状回復 賃貸人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃貸人の故意、過失、善管注意義務違反又は通常の使用を超えるような使用による損耗及び毀損を復旧することをいう。
(空き集合住宅等の募集)
第3条 市長は、空き集合住宅等活用共同住宅として活用する空き集合住宅等の募集を次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 市のホームページ
(2) 市の広報紙
(3) 市内常会等への回覧文書
(4) その他前3号に準ずる方法
(1) 空き集合住宅等の所有権を証する書類(登記事項証明書等)
(2) その他市長が必要と認める書類
(審査委員会)
第5条 空き集合住宅等活用共同住宅として活用する空き集合住宅等の選定及び第10条の規定による固定資産税の免除については、室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会設置要綱(令和元年訓令第22号)に基づく室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会(次項において「委員会」という。)において調査審議する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果について市長に報告するものとする。
(1) 前条の規定による空き集合住宅等活用共同住宅の申込書類の審査
(2) 定期建物賃貸借契約を締結する空き集合住宅等の審査
(3) 第10条の規定による室戸市税条例(昭和35年条例第6号)第71条第1項第2号の規定に基づく固定資産税の免除の適否に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
3 前項第2号の規定による空き集合住宅等の審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 主要な道路からの位置関係など空き集合住宅等の立地条件
(2) 駐車場等の附帯施設の有無
(3) 第15条で定める者に転貸すること及び災害時等に応急仮設住宅として使用することについての所有者の同意の有無
(4) 当該物件及び周囲との関係に関する係争事や問題等の有無
2 市長は、賃貸物件について、所有者の書面による承諾を得て、耐震改修、トイレの水洗化、浄化槽の設置等の住宅性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更(以下「使用前改修」という。)を行うことができるものとする。
3 市長は、賃貸物件を所有者に明け渡す場合において、使用前改修前の状態に復する義務を負わない。
4 所有者は、市長の承諾を得ないで、賃貸物件について第三者に売却し、又は担保権若しくは利用権の設定等を行ってはならない。
(賃貸物件の賃貸借期間)
第8条 賃貸物件の賃貸借期間は、定期建物賃貸借契約の締結の日から起算して12年を経過する日以後における最初の3月31日までとする。
(賃貸物件の賃料)
第9条 賃貸物件の賃料(以下「賃料」という。)は、定期建物賃貸借契約を締結した年度の固定資産税額(契約時に当該年度の固定資産税額が確定していない場合は前年度の固定資産税額)を基準として市長及び所有者が協議して定めるものとする。
2 1年に満たない期間の賃料は、1年を365日(閏年の日を含む期間についても同じ。)として日割計算の方法により算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
3 市長は、定期建物賃貸借契約の期間満了の日までの間、毎年6月に1年間の賃料を所有者に対して支払うものとする。ただし、定期建物賃貸借契約の締結の日が年度の途中の場合にあっては、当該年度の賃料は、当該契約の日の属する年度の3月に支払うものとする。
4 市長及び所有者は、経済情勢又は土地及び建物に対する租税公課の増減により賃料が不適当となったときは、双方協議の上で賃料を変更することができる。
(固定資産税の免除)
第10条 市長は、賃貸物件の賃料が無償である場合であって公益のため特に必要があると認めるときは、当該賃貸物件の定期建物賃貸借契約期間中の固定資産税について、室戸市税条例(昭和35年条例第6号)第71条第1項第2号の規定に基づき免除することができる。
(管理)
第11条 市長は、賃貸物件について、定期建物賃貸借契約に基づき適切に管理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、所有者の同意を得て、賃貸物件の管理を不動産仲介業者等に委託することができる。
(期間満了の通知)
第12条 所有者は、定期建物賃貸借契約の期間満了の日の1年前から6月前までの間(次項において「通知期間」という。)に、市長に対し、賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。
2 所有者は、前項の規定による通知を怠った場合は、賃貸借期間の終了を市長に主張することができない。ただし、所有者が通知期間経過後に、市長に対し期間の満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をした場合は、その通知の日から6月を経過した日に、定期建物賃貸借契約は終了するものとする。
(明渡し)
第13条 市長は、賃貸物件を明け渡そうとするときは、室戸市賃貸物件明渡し通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、賃貸借期間が終了する日までに、賃貸物件を原状回復して所有者に明け渡さなければならない。ただし、使用前改修によるものについては、この限りでない。
(定期建物賃貸借契約の解除)
第14条 所有者は、やむを得ない事由により第8条に定める貸借期間が満了する前に定期建物賃貸借契約を解除しようとする場合は、明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、市長に対して解約の申入れをしなければならない。
(入居者の募集等)
第15条 市長は、空き集合住宅等活用共同住宅に入居を希望する者の募集を第3条に掲げる方法のうち1以上の方法により行うものとする。
(入居者の資格)
第16条 空き集合住宅等活用共同住宅に入居できる者は、入居を希望する者及びその同居親族等(当該入居を希望する者の親族及び当該入居を希望する者又はその同居親族と室戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和7年告示第43号)第4条の規定に基づく宣誓をし、市長から同要綱第6条の規定による受理証明書の交付を受けた者をいう。次条第4号において同じ。)に市税(国民健康保険税を含む。)及び県税の滞納がない者であって、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(第30条第1項第9号において「排除措置対象者」という。)に該当せず、かつ、所有者と3親等以内の親族である関係を有しない、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有していない者で、今後室戸市へ移住し、市内に3年以上生活の本拠を置く意思がある者で、かつ、現に住宅に困窮していることが明らかである者
(2) その他市長が適当と認める者
(入居の申込)
第17条 空き集合住宅等活用共同住宅への入居を希望する者は、室戸市空き集合住宅等活用共同住宅入居申込書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票
(2) 現住所において納入すべき市税(国民健康保険税を含む。)及び県税に滞納のないことを証する書類
(3) 現住所において納入すべき家賃がある場合は、直近1年間において当該家賃に滞納がないことを証明する家賃支払証明書(別記様式第6号)又はそれに代わる書類
(4) 入居申込者及び同居親族等の所得を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(空き集合住宅等活用共同住宅の入居期間)
第20条 空き集合住宅等活用共同住宅の入居期間は、定期建物賃貸借契約の締結の日から第8条に規定する契約期間満了の日までとする。ただし、特別な事情により空き集合住宅等活用共同住宅の契約期間満了前に所有者に明け渡さなければならなくなった場合は、その期間までとする。
(敷金)
第21条 第19条第1項の規定による定期建物賃貸借契約を締結した入居決定者(以下「入居者」という。)は、当該空き集合住宅等活用共同住宅の賃料の2月分を敷金として市長に納付しなければならない。
2 敷金は、入居者との定期建物賃貸借契約期間中に生じた債務及び契約終了後に入居者が市に対して負担する一切の債務を担保するものとする。
3 市長は、空き集合住宅等活用共同住宅の明渡しの際に定期建物賃貸借契約に係る債務が存在するときは、敷金をもって相殺することができる。
4 市長は、空き集合住宅等活用共同住宅が明け渡された後に敷金(前項の規定により債務を相殺したときは、当該相殺後の残金)を入居者に返還するものとする。
(家賃及び共益費)
第22条 空き集合住宅等活用共同住宅の使用料(以下「家賃」という。)及び共益費は、市長が別に定める。
2 1月に満たない期間の家賃及び共益費は、1月を30日として日割計算の方法により算出した額(当該算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 入居者は、毎月末日(月の途中で空き集合住宅等活用共同住宅を明け渡す場合にあっては当該明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
4 市長は、経済情勢、租税公課等の変動により必要が生じたときは、入居者と協議の上、家賃を変更することができる。
(家賃の督促)
第23条 市長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは、期限を定めてこれを督促するものとする。
(善管注意義務)
第24条 入居者は、善良な管理者の注意義務をもって空き集合住宅等活用共同住宅を維持管理しなければならない。
2 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により空き集合住宅等活用共同住宅が滅失し、又は毀損したときは、これを原状回復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
3 入居者は、空き集合住宅等活用共同住宅への入居の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第25条 入居者は、空き集合住宅等活用共同住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。ただし、市長が飼育を承諾した場合は、この限りでない。
(2) 興行を行うこと。
(3) 展示会その他これに類する催しを行うこと。
(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(6) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) その他空き集合住宅等活用共同住宅の使用にふさわしくない行為をすること。
(入居者の費用負担義務)
第26条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及びテレビ共聴設備等の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、居住に要する費用
(修繕)
第27条 空き家集合住宅等活用共同住宅の修繕(畳の表替え、障子及びふすまの張替え、電球、蛍光灯や破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。ただし、修繕の必要が入居者の責めに帰すべき事由によって生じたものであるときは、入居者は、市長の決定に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。
(不使用の届出)
第28条 入居者は、空き集合住宅等活用共同住宅を引き続き15日以上使用しないときは、当該使用しなくなる日の5日前までに、室戸市空き集合住宅等活用共同住宅不使用届出書(別記様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(立入検査)
第29条 市長は、空き集合住宅等活用共同住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指示した者に空き集合住宅等活用共同住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している空き集合住宅等活用共同住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 市長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、入居者の承諾を得ずに立ち入ることができる。この場合において、市長は、立入り後にその旨を入居者に通知しなければならない。
(入居許可の取消し)
第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。この場合において、入居者に生じた損害について、市長は、その責めを負わない。
(1) 偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。
(3) 第24条第4項の場合において、市長の許可を受けずに空き集合住宅等活用共同住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えたとき。
(4) 家賃を3月以上滞納したとき。
(5) 第26条に規定する費用負担義務を履行しないとき。
(6) 入居の許可の際に付した条件に違反したとき。
(7) この要綱の規定に違反したとき。
(8) 災害その他の事故により空き集合住宅等活用共同住宅が使用できなくなったとき。
(9) 排除措置対象者の活動に利用されると認められるとき。
(解除の申入れ)
第31条 入居者は、転職、療養、親族の介護その他やむを得ない事情により空き集合住宅等活用共同住宅を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、定期建物賃貸借契約を解除しようとする日の1月前までに室戸市空き集合住宅等活用共同住宅契約解除申入書(別記様式第16号)により市長に定期建物賃貸借契約の解除を申し入れて、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の解除申入書を受理したときは、検査する者を指定して、当該空き集合住宅等活用共同住宅の検査をするものとする。
(期間満了の通知)
第32条 市長は、定期建物賃貸借契約期間の満了の日の1年前から6月前までの間に、入居者に対し、室戸市空き集合住宅等活用共同住宅期間満了通知書(別記様式第18号)により当該空き集合住宅等活用共同住宅の賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を怠った場合は、市長は、その終了を入居者に対して主張することはできない。ただし、市長が賃貸借期間の経過後に入居者に対し期間の満了による定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をした場合は、その通知の日から起算して6月を経過した日に当該定期建物賃貸借契約は終了するものとする。
(情報公開)
第33条 空き集合住宅等活用共同住宅に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(委任)
第34条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(室戸市空き家活用住宅の設置及び管理に関する要綱の一部改正)
2 室戸市空き家活用住宅の設置及び管理に関する要綱(令和元年告示第160号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会設置要綱の一部改正)
3 室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会設置要綱(令和元年訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第14条関係)
使用前改修からの経過年数 | 市に支払うべき額 |
1年未満 | 使用前改修に係る費用の全額 |
1年以上2年未満 | 〃 90%に相当する額 |
2年以上3年未満 | 〃 80% 〃 |
3年以上4年未満 | 〃 70% 〃 |
4年以上5年未満 | 〃 60% 〃 |
5年以上6年未満 | 〃 50% 〃 |
6年以上7年未満 | 〃 40% 〃 |
7年以上8年未満 | 〃 30% 〃 |
8年以上10年未満 | 〃 20% 〃 |
10年以上12年未満 | 〃 10% 〃 |
12年以上 | 〃 0% 〃 |


























