○室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会設置要綱

令和元年12月27日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市空き家活用住宅の設置及び管理に関する要綱(令和元年告示第160号。次条において「設置管理要綱」という。)第5条の規定に基づき設置する室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会の任務は、設置管理要綱第5条第2項及び第3項に定める事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、まちづくり推進課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、建設土木課長及び財産管理課長の職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和元年12月27日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、令和2年5月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会設置要綱

令和元年12月27日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和元年12月27日 訓令第22号
令和2年5月27日 訓令第20号
令和3年3月31日 訓令第12号