○室戸市緊急応急工事等事務処理要領
令和6年9月17日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、室戸市契約規則(昭和39年規則第7号。第4条、第6条第2項及び第4項において「規則」という。)に定めるもののほか、緊急応急工事等の発注手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、緊急性の判断条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、風水害等の自然災害(次号において「自然災害」という。)の発生又は発生する恐れがあり、緊急に措置しなければ市民の生命、財産等に多大な影響を及ぼすと判断されるとき。
(2) 自然災害以外で、人為的な事故その他非常事態の発生又は発生する恐れがあり、緊急に措置しなければ市民の生命、財産等に多大な影響を及ぼすと判断されるとき。
2 この要領において、緊急応急工事等とは、前項各号のいずれかに該当する場合であって、即時の着手が必要と判断される次に掲げるものとする。
(1) 緊急応急工事 次に掲げる工事であって競争入札による方法では時間的余裕がないと判断されるもの
ア 道路施設の損壊等に伴う工事
イ 地すべり等に伴う工事
ウ 河川施設の損壊等に伴う工事
エ 農地及び農業用施設の損壊等に伴う工事
オ 漁港施設の損壊等に伴う工事
(2) 緊急修繕 次に掲げる修繕であって競争入札による方法では時間的余裕がないと判断されるもの
ア 市の施設の損壊等に伴う修繕
イ 電気、機械設備等の故障に伴う修繕
(3) 緊急委託業務 次に掲げる業務であって競争入札による方法では時間的余裕がないと判断されるもの
ウ 道路の支障物の除去
エ 河川の阻害物の除去
オ 災害等の状況把握に必要となる観測装置の設置及び観測
(事前協議)
第3条 この要領の規定により緊急応急工事等を発注しようとする主管課長は、あらかじめ副市長に協議しなければならない。
2 前項の依頼書により相手方の引き受けを受けたときは、当該事業者を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に基づく随意契約相手方し、当該引き受けた日を当該緊急応急工事等の着手日とする。
3 第1項の依頼書は、それぞれ2通作成するものとし、室戸市及び当該引受事業者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(発注後の事務手続)
第6条 前条の規定により緊急応急工事等を発注した主管課長は、当該発注依頼後、工法及び数量等が確定又は確定の見込みがたった場合は、速やかに設計書を作成しなければならない。
3 主管課長は、前項の予定価格調書を作成後、当該随意契約相手方から速やかに見積書を徴取し、予定価格の範囲内であるときは、規則第36条第1項に規定する契約書により契約を締結するものとする。
(工事成績評定)
第7条 この要領に基づき発注する緊急応急工事等は、室戸市建設工事成績評定要綱(令和3年訓令第20号)の対象としない。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、緊急応急工事等の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。


