○室戸市建設工事成績評定要綱

令和3年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、室戸市請負工事検査規程(昭和43年訓令第7号。次条及び第3条において「検査規程」という。)第12条の規定に基づき、工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な判定を実施し、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象となる工事は、検査規程第2条第1号に規定する完成検査(第6条において「完成検査」という。)を行う工事のうち、最終の請負代金額が500万円以上の工事とする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査規程第4条の規定により当該工事の検査を命ぜられた工事検査職員(以下「検査職員」という。)及び室戸市請負工事監督規程(昭和43年訓令第8号)第2条の規定により命ぜられた工事監督職員(総括監督職員、主任監督職員及び工事監督職員)とし、その区分は下表のとおりとする。

完成検査

評定者

(1) 第一次評定者

工事監督職員(又は主任監督職員)

(2) 第二次評定者

総括監督職員

(3) 最終評定者

検査職員

(現場の実態把握)

第4条 評定者は、担当する工事について、努めて現場の巡視を行い、粗漏な工事を未然に防止するため、常に適切な指導及び助言を行うとともに、評定の資料となる諸要素の把握に努めなければならない。

(評定の方法)

第5条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、工事ごと及び評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定は、別に定める「工事成績採点の考査項目別運用表」により行うものとする。

3 評定の結果は、工事成績評定表(別記様式第1号)(以下「評定表」という。)に記録するものとする。

4 細目別評定点は、細目別評定点表(別記様式第2号)に記録するものとする。

(評定の時期)

第6条 第一次評定者及び第二次評定者は工事が完成したと認めたときに、最終評定者は完成検査を実施したときに、それぞれ評定を行うものとする。

2 第一次評定者及び第二次評定者は、完成検査依頼時に評定表を最終評定者に提出するものとする。

3 最終評定者は、第一次評定者及び第二次評定者から提出された評定表に、自らの評定結果を加えて評定点の合計を記入するものとする。

(評定の報告)

第7条 最終評定者は、評定表において極端な点数が認められた場合は、第一次評定者及び第二次評定者に評定の内容を確認しなければならない。

2 最終評定者は、評定を行ったときは、遅滞なくその結果を工事主管課長に報告するものとする。

3 工事主管課長は、最終評価者から前項の評定表の提出があったときは、検査調書を付して、検査命令権者に報告するものとする。

(評定結果の通知)

第8条 工事主管課長は、前条第3号を報告した後、速やかに当該工事の請負業者(次条及び第11条において「請負業者」という。)に対し、工事成績評定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(評定の修正等)

第9条 工事主管課長は、前条の通知をした後において、工事に瑕疵(欠陥)のあることが判明し評点を減点修正する必要があると認めるときは、評定を修正し、遅滞なくその結果を請負業者に通知するものとする。

(説明請求等)

第10条 第8条又は前条の通知を受けた請負業者は、当該通知を受けた日から起算して14日(室戸市の休日を定める条例(平成4年条例第16号)第1条第1項に定める市の休日を含む。)以内に、工事成績評定結果説明請求書(別記様式第4号)により工事主管課長に対し評定の内容について説明を求めることができる。

2 工事主管課長は、前項の規定による説明を求められたときは、工事成績評定結果説明請求回答書(別記様式第5号)により回答するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、工事成績評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に発注を行う工事から適用する。

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室戸市建設工事成績評定要綱

令和3年4月1日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)