○室戸市請負工事検査規程
昭和43年4月1日
訓令第7号
庁中一般
(趣旨)
第1条 この規程は、工事の請負契約の履行の確保のために行う検査(以下「工事検査」という。)を、適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。
(工事検査の種類)
第2条 工事検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の全部又は一部が完成した場合に、その出来形を確認し、合否を決定するために行うもの
(2) 出来高検査 請負人から請負代金の部分払の請求があった場合、工事の完成が遅延したため違約金を徴収する必要がある場合又は工事の進ちょく状況を、把握するため必要がある場合に、その出来高を確認するため行うもの
(3) 中間検査 工事を適正に施行させるため、査察及び指導を目的として行うもの
(4) 材料検査 工事用材料の品質、規格、数量等についてその適否を確認するために行うもの
(検査命令権者)
第3条 この規程により、工事検査の命令をする権限を有するもの(以下「検査命令権者」という。)は、室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)に規定する主管課長とする。
(検査命令)
第4条 検査命令権者は、工事検査を命令する場合において、必要と認めたときは、1件の工事検査について2人以上の工事検査職員を命ずることができる。この場合において、検査命令権者は、各工事検査職員の分担する職務を指示しなければならない。
(兼務の禁止)
第5条 工事検査職員は、前条の規定により、工事検査職員を命ずる場合において、室戸市請負工事監督規程(昭和43年訓令第8号。以下「監督規程」という。)第2条の規定による工事監督職員には、その担任する工事の完成検査及び中間検査を実施させてはならない。
(工事検査の準備)
第6条 工事検査職員は、工事検査を実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち、当該工事について必要と認めるものについて準備し、又は措置するよう請負人若しくは工事監督職員に指示しなければならない。
(1) 契約書、仕様書(現場説明書を含む。以下同じ。)及び設計書(図面を含む。以下同じ。)
(2) 工事現場の範囲、構造物等の測点、寸法等の表示
(3) 必要箇所の掘削及び構造物等のせん孔又は抜石
(4) 工事日誌及び工事写真
(5) 検査のため必要な用具及び人員
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(立会い)
第7条 工事検査職員は、工事検査の実施に当たっては、工事監督職員及び請負人又はその代理人を立ち会わさなければならない。
(工事検査の実施)
第8条 工事検査は、当該工事の契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、工事が適正に施工され、又は完成されているかを厳密に確認しなければならない。
(服務)
第9条 工事検査職員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に厳正公平な態度を保持すること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて考察すること。
(3) 工事の進行に支障を及ぼさないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見したときは、その原因を十分究明すること。
(5) 指導に際しては、懇切を旨とすること。
(工事の手直し)
第10条 工事検査職員は、工事検査の結果、工事の全部又は一部が契約書仕様書等に適合しないと認めたときは、直ちに請負人に対して補修、改造、手直し等の措置を講ずるよう請求しなければならない。この場合において、その内容が重要と認めたときは、当該工事の検査命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 工事検査職員は、前項に規定する補修、改造、手直し等について請負人がその措置を終わったときは、再度工事検査を行わなければならない。
(報告)
第11条 工事の検査の結果は、次の各号に定めるところにより検査命令権者に報告しなければならない。
(1) 完成検査 室戸市契約規則(昭和39年規則第7号)第53条に規定する検査調書(以下「検査調書」という。)及び工事写真
(2) 出来高検査 検査調書及び工事写真
(3) 中間検査 工事写真
(4) 材料検査 検査の結果、代金の支払を必要とするものについては検査調書(その他のものについては、その結果を監督規程第9条に規定する工事日誌に記録すること。)
2 検査命令権者は、必要があると認めた場合は、前項に定める報告書以外の書類等を提出するよう指示することができる。
(成績の評定)
第12条 工事検査職員は、検査を実施したときは、室戸市建設工事成績評定要綱(令和3年訓令第20号)に定めるところにより成績評定を行わなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要がある場合は、工事を施行する主管課長が細目を定めることができる。
2 工事を施行する主管課長は、前項の細目を定めたときは、当該写しを財産管理課長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第9号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。