○室戸市地域農業発展支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月12日

告示第61号の6

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第5条第1項第1号及び第2項において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市地域農業発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、市内における農業経営の規模拡大及び維持並びに本市の農業振興に利する品目生産者の所得向上及び経営の効率化を図ることを目的として、別表に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が実施する農業生産活動等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(事業の実施計画承認申請及び補助金の交付の申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による室戸市地域農業発展支援事業実施計画承認及び補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付目的を達成するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び室戸市契約規則(昭和39年規則第7号)等の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具)で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供してはならないこと。

(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業の実施にあたっては、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下この号及び第11条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認められる者を契約の相手方としない等の排除措置対象者の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 市長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用した場合又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則及びこの要綱の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を、補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げる変更をしようとするときは、別記様式第2号による室戸市地域農業発展支援事業費補助金変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 補助金額を増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(3) 実施計画について追加又は変更しようとするとき(ただし、軽微な変更を除く。)。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による室戸市地域農業発展支援事業費補助金実績報告書を補助事業完了の日若しくは中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては当該上回る額)を別記様式第4号による室戸市地域農業発展支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(利用状況の報告)

第9条 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3カ年、事業実施計画の達成状況等について、毎年9月30日までに別記様式第5号による室戸市地域農業発展支援事業費補助金利用状況報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用状況報告書において著しく計画に達していない事業がある場合は、市長は、改善の通知を行うとともに、改善通知を行ったにもかかわらず適切な処理がされず、計画の達成も見込まれない場合は、補助金の返還等の処置を行うものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は事業実施主体に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(暴力団等の排除)

第11条 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

事業区分

補助対象経費

事業実施主体

補助率

補助上限額

要件

農業生産活動振興区分

自主的かつ主体的に推進する農業生産活動等に係る農業振興施策の実施に要する経費で市長が適当と認めるもの

① 経営の維持若しくは規模を拡大するために必要な農業用機械の購入費や農業用施設の建設費

② 本市の農業振興に利する品目で構成される農業者等の所得向上や経営の効率化に必要な農業用機械の購入費や農業用施設の建設費

規約又は定款を有する以下の団体

① 3名以上の農業者で構成される団体

② 法人経営体

1/2以内

150万円

それぞれの区分に対する要件は以下のとおりとする。

① 国及び県の事業の採択は見込まれないが、地域農業の発展に必要であると市長が判断したものに対して交付する。

② 取得価格50万円以上の機械及び設備の購入を補助対象とする。

③ 従来の機械及び設備の更新は事業の対象として認める。ただし、バックホウ・軽トラックは補助の対象外とする。

④ 既存の機械及び設備の撤去費・処分費は補助対象外とする。

⑤ 機械及び設備については利用規程を定め、かつ、将来の修繕に備え利用料の徴収を検討すること。

新規取組区分

新品目の導入や6次産業化等の新たな取り組みに要する経費で市長が適当と認めるもの

① 新品目の導入など新たな産地の形成することを目的に実証を行うため必要な種苗費、諸材料費、講師への謝金等

② 6次産業化を行うため必要な講師等への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金、試作に係る原材料費、商談会の出展料、その他必要があると認められる経費

定額

30万円/年


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室戸市地域農業発展支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月12日 告示第61号の6

(令和6年4月12日施行)