○室戸市情報公開条例

平成13年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務を果たすことにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧の手続きが終了し、実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関がこの条例により公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては公文書の開示を請求する市民の権利が十分尊重されるようにするとともに、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

2 実施機関は、公文書の開示にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(前条第2号に掲げる法人その他の団体にあっては、その名称、事務所等の所在地及び代表者の氏名)

(2) 前条第3号及び第4号に掲げる者にあっては、当該事務所等又は学校の所在地及び名称

(3) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 前条第5号に掲げるものにあっては、当該事務事業に利害関係を有する事由

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、その旨を直ちに書面により開示請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。この場合において、公文書の開示をしない旨(第9条の規定による公文書の部分開示の場合を含む。)の決定をしたときは、その理由を併せて通知するとともに、その理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定ができない場合は、同項の規定にかかわらず、当該請求があった日から60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び決定できる時期を書面により請求者に通知しなければならない。

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは開示請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、請求者に対し当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は、実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上開示することが必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報

(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの委任、協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等と市との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障を生ずると認められるもの

(7) 市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずると認められるもの

(8) 任意に個人又は法人等から市の機関に提供された情報であって、開示することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(公文書の部分開示)

第9条 実施機関は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合は、これを可能な限り区別し、同条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(第三者の権利保護)

第10条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に国、地方公共団体及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、第7条第1項の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項に定める手続きをとった場合において、当該公文書の開示をするときは、公文書の開示を決定した日から相当の期間を経過した日以後に開示しなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知するものとする。

(開示の実施)

第11条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(費用負担)

第12条 この条例の規定による公文書の視聴又は閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。ただし、送付を要する場合はその実費を事前に負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに次条第1項に規定する室戸市情報公開審査会に諮問し、同審査会から答申があったときはこれを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会)

第14条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うため、室戸市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、地方自治及び情報公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 審査会は委員5人以内で組織する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に規定するもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(他の制度との調整等)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定により、実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。

(目録等の整備)

第16条 実施機関は、文書の目録及びその他公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供さなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

室戸市情報公開条例

平成13年3月30日 条例第1号

(平成29年5月30日施行)