○室戸市地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和3年11月29日

告示第159号

(設置の目的)

第1条 本市における重要プロジェクトの実施にあたり、関係者間をまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくことで地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき室戸市地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 プロジェクトマネージャーは、本市が重要プロジェクトとして位置づけた事業に関する活動を行う。

(プロジェクトマネージャー)

第3条 プロジェクトマネージャーは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から室戸市内に移し、住民票を異動させた者(市内において異動したもの及び任用を受ける前に既に市内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含めない。)ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 室戸市において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に市内に生活の拠点を有するとともに、室戸市の住民基本台帳に記録されている者

(ア) 室戸市地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第130号)に規定する室戸市地域おこし協力隊員

(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人

(ウ) 地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化企業人

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

(身分)

第4条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、任用したプロジェクトマネージャーの活動実績等を踏まえ必要と認めたときは、再度の任用を1年ごとに行うことができる。ただし、任用の日から3年を限度とする。

3 市長は、プロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断した場合は、任用を取り消すことができる。

(勤務時間、休暇等)

第6条 プロジェクトマネージャーの勤務時間、休暇等については、室戸市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則15号。次項において「勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

2 勤務時間規則第3条第2項の任命権者が定めるプロジェクトマネージャーの勤務時間は、原則として週30時間とする。

(報酬等)

第7条 プロジェクトマネージャーの報酬、手当及び費用弁償については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)及び室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第16号)の定めるところによる。

(活動に要する経費)

第8条 市長は、プロジェクトマネージャーが行う第2条の活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(市の役割)

第9条 市は、プロジェクトマネージャーの活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域活動に関するコーディネート

(2) 地域との調整及び住民への周知

(3) 地域活動終了後の定住支援

(4) その他プロジェクトマネージャーの円滑な活動のために市長が必要と認めること。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和3年11月29日 告示第159号

(令和3年11月29日施行)