○室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、支給日を繰り上げて支給することができる。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第21条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、任用時に定められた通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、支給日を繰り上げて支給することができる。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第23条第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 通勤に係る費用弁償の支給の対象となる者は、任用時に1週間当たりの勤務日数が2日以上と定められたパートタイム会計年度任用職員とし、条例第25条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に規定する交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員 給与条例第10条第2項第1号の規定により算出した額。ただし、この場合における通勤手当に関する規則(平成21年規則第4号)第6条第3項第2号の適用にあたっては、同号中「通勤21回分」とあるのは「その月の通勤回数分」とする。

(2) 給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等を使用することを常例とする職員

 任用時に定められた1週間当たりの勤務日数(以下この号において「週勤務日数」という。)が5日の職員にあっては、給与条例第10条第2項第2号の規定により算出した額(以下この号において「基本額」という。)

 週勤務日数が4日の職員にあっては、基本額の5分の4に相当する額

 週勤務日数が3日の職員にあっては、基本額の5分の3に相当する額

 週勤務日数が2日の職員にあっては、基本額の5分の2に相当する額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に規定する交通機関等及び自動車等を利用することを常例とする職員 前2号の規定によりそれぞれ算出した額の合計額

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

9

運動部活指導員

1

1

1

5

保育士

1

13

1

21

保育従事者

1

5

1

13

その他有資格者

補充困難な職

1

9

1

13

まちなみ保存専門員

1

9

1

21

公民館長

1

9

1

21

生活改善センター館長

1

9

1

21

広報編集員

1

9

1

21

保健師

1

17

1

21

家庭児童相談員

1

17

1

26

文化財調査員

1

17

1

26

教育支援センター長

1

25

1

29

援助困難ケース対策職員

1

29

1

33

教育研究所長

1

32

1

36

特別支援教育支援員

(教員免許状を有する者)

1

37

1

41

移住促進相談員

1

41

1

49

集落支援員

1

41

1

49

地域おこし協力隊員

1

49

1

49

地域プロジェクトマネージャー

1

49

1

49

看護師(医療従事者)

2

29

2

33

スクールソーシャルワーカー

2

37

2

41

室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年11月29日 規則第47号
令和4年3月23日 規則第4号
令和5年3月17日 規則第13号
令和5年8月7日 規則第40号