○室戸市地域おこし協力隊設置要綱
平成24年12月25日
告示第130号
(設置の目的)
第1条 少子高齢化による人口減少が続く室戸市が、未来にわたり持続・発展していくため、地域外の人材を積極的に受け入れることにより、地域の元気づくり、地域活性化の新たな展開を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき室戸市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 地域おこし協力隊は、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林業の振興に係る支援
(2) 地域の生活支援
(3) 地域行事等コミュニティ活動支援
(4) 地域資源(観光・特産品)の発掘・振興
(5) その他地域活性化に係る活動
(地域おこし協力隊員)
第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から室戸市内へ移し、住民票を異動させた者(市内において異動したもの及び任用を受ける前に既に市内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含めない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(隊員の任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 市長は、任用した隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用を1年ごとに行うことができるものとする。ただし、再度の任用は、任用した日から最長3年までとする。
3 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用を取り消すことができるものとする。
(報酬等)
第5条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。
(活動に関する経費)
第6条 市長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務時間)
第7条 隊員の勤務時間は、原則、週30時間とする。
(市の役割)
第8条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 地区との調整及び住民への周知
(3) 地域活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。