○室戸市長等の給与に関する特例を定める条例

令和2年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長に支給される給料の月額について、室戸市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(市長の給料月額の特例)

第2条 市長の給料の月額は、市長等給与条例の規定にかかわらず、令和2年10月分に限り、市長等給与条例の規定による給料月額から、当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(副市長の給料月額の特例)

第3条 副市長の給料の月額は、市長等給与条例の規定にかかわらず、令和2年10月分に限り、市長等給与条例の規定による給料月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、市長等給与条例第4条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び室戸市長等退職手当支給条例(昭和36年条例第9号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、これらの規定を適用しない。

附 則

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

2 この条例は、令和2年10月31日限り、その効力を失う。

室戸市長等の給与に関する特例を定める条例

令和2年9月30日 条例第32号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年9月30日 条例第32号