○室戸市長等退職手当支給条例

昭和36年7月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等の任期が満了するとき(任期満了前に離職するときを含む。)に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(普通退職手当)

第3条 前条の規定による退職手当の額は、任期満了の日(任期満了前に離職する日を含む。以下同じ。)におけるその者の給料月額にその者の勤続期間1年につき次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の400

(2) 副市長 100分の300

(3) 教育長 100分の200

(傷い疾病による退職手当)

第4条 傷い疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者の退職手当の額は、前条の規定により計算した額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 傷い疾病により退職した者 100分の150

(2) 死亡により退職した者 100分の200

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる計算は、その者の就任の日の属する月から任期満了の日の属した月までとし、この月数を12で除した数を勤続期間とする。ただし、その計算の方法により生じた端数が6月以上の場合は、これを1年とみなす。

2 一般職の職員としての勤続期間を有する者の勤続期間の計算は、室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「一般職退職手当条例」という。)第7条の規定を準用する。

3 第3条各号に掲げる職員としてのそれぞれの勤続期間相互間並びに一般職の職員としての勤続期間は、それぞれの職員として退職の日又はその翌日に職員となったときは、引き続いて在職したものとみなす。

(支給率の異なる職員期間を有する者の退職手当の額)

第6条 前条の職員の退職手当の額の計算については、市長等以外の職員から引き続き市長等となった場合において、最初に到来する任期満了の日に支給する退職手当の額は、第3条の規定により算出して得た額と一般職の職員としての在職期間について、室戸市職員の退職手当に関する条例の規定によって算出して得た額との合算額とする。この場合において、一般職の職員としての在職期間に係る退職手当の算定の基礎となる給料月額は、一般職の職員を退職した日においてその者が受けていた職務の級及び号給を市長等を退職した日において受けることとした場合の当該職務の級及び号給の給料月額とする。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほかは、一般職退職手当条例の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

室戸市長等退職手当支給条例

昭和36年7月1日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和36年7月1日 条例第9号
昭和42年9月30日 条例第30号
昭和46年7月12日 条例第25号
昭和49年3月30日 条例第6号
平成7年2月10日 条例第1号
平成10年10月1日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第49号
平成16年7月1日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年3月27日 条例第12号